介護保険要介護(要支援)認定申請書及び主治医意見書の様式変更について(令和8年4月1日から)
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令和8年4月1日から介護保険(要介護・要支援)申請書の様式が変わります。
関市では、国が整備を進めている「介護情報基盤」への対応に伴い、要介護(要支援)認定申請書及び主治医意見書の様式を令和8年4月1日より変更します。
つきましては、変更内容や注意点などについて、ご確認をお願いいたします。
介護情報基盤とは
介護情報基盤とは、要介護(要支援)認定や介護保険サービスに必要な情報を、市町村、介護事業所、ケアマネジャー、医療機関等で電子的に共有する国の仕組みです。
※関市における介護情報基盤への情報連携は、令和9年5月27日を予定しています。
包括同意とは
包括同意とは、要介護(要支援)認定や介護保険サービスの提供及び給付管理等に必要な範囲で、医療及び介護に関する情報を一括して取得、利用することへの同意です。
なぜ「包括同意」が必要なのか
介護情報基盤には、要介護認定情報、ケアプラン情報等が格納され、介護事業所等が電子的に閲覧することができるようになります。これらの情報を閲覧することについて、利用者の同意取得が必要となります。
※「包括同意」を取得していない被保険者については、介護情報基盤を用いてこれらの情報提供を行うことができません。
申請書及び主治医意見書様式の変更について
| 旧様式 | 新様式 | |
|---|---|---|
| 要介護(要支援)認定申請書 | 地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、 介護サービス事業者 主治医への情報提供に関する同意 | 包括的同意 |
| 主治医意見書 |
「申請者情報」における、主治医意見書が介護サービス計画作成等に利用されることへの同意の有無欄 「5.特記すべき事項」の注意書きにおける、「情報提供書や障がい者手帳の申請に用いる診断書等の写しを添付して頂いても結構です。」の文言 | 左記記載内容の削除 |
申請書及び主治医意見書の様式の取扱いについて
※令和8年4月1日以降に申請する際は、「新様式」を使用してください。
※申請にあたっては、「包括同意」の内容を被保険者本人に御確認の上、同意欄に被保険者本人の自署をお願いします。
※被保険者本人の自署が困難な場合は、被保険者本人の同意を得た上で同意欄への記名をお願いします。
経過措置について
・経過措置期間:令和8年4月1日から令和8年5月31日
※令和8年5月31日までは、旧様式での申請も可能としますが、下の別紙、同意書の記入をお願いいたします。
新様式
要介護(要支援)認定申請書
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)高齢福祉課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-7730
ファクス: 0575-23-7748
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