関市脱炭素伴走支援はじめます
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関市は中小・小規模事業者が多く、資金や人材を潤沢に有する大企業と比較して、脱炭素の取組に対する障壁が多く存在しているのが現状です。
そこで、2050年脱炭素社会の実現に向け中小・小規模事業者の脱炭素化(省エネ化)の推進を目的として、関市版の脱炭素伴走支援をはじめます。
本支援では、事業者の「脱炭素に取組みたいが何から始めたらいいか分からない」といった漠然とした悩み、困りごとを省エネの専門がヒアリングしながら課題を具体化させたりします。
概要
対象
関市内に本社又は事業所を有している中小・小規模事業者
費用
無料
支援内容
- 脱炭素の取組(省エネ、最エネ等)の洗い出し
- 省エネ診断の実施(サポート)
- 省エネ診断結果を踏まえた脱炭素・省エネ実行計画の作成
※省エネ診断は、関市脱炭素伴走支援を受ける事業者が省エネ診断機関に直接申込みを行っていただきます。
脱炭素・省エネ実行計画とは
脱炭素・省エネ実行計画とは、省エネ診断を受診して改善提案を受けた内容(照明のLED化、高効率空調機器の導入等)を実行する場合の具体的なスケジュールや進め方等をまとめた資料のことをいいます。
省エネ診断の実績報告書には、省エネ(二酸化炭素削減)効果等が記載されているが、実際に実行する時のスケジュール等は記載されていないため、省エネ実行計画はその部分を補完する資料となります。
応募要件
次の各号に掲げる要件を全て満たすこと。
- 本市ホームページ等において本事業の支援先事業所として会社名が公表されること及び本事業により得られた成果等について、本市ホームページ等への掲載に同意すること
- 本支援終了後も脱炭素経営を継続し、かつ、本市の脱炭素推進事業に協力する意思がある者であること(例:セミナーでの講師など)
- 本支援の費用は無料であるが、交通費等が発生する場合は自らが負担すること
- 本支援に著しい支障を与えると判断される場合においては、本支援を中止する場合があること
- 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること
- 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること
応募方法
下記の申込みフォームからお申込みください。
応募期間
令和8年7月23日(木)から9月30日(水)
※応募状況により受付を延長、終了する場合があります。
支援事業者の決定
応募条件を満たしている事業者を対象に、先着順で支援対象者を決定します。採択結果については、応募者宛てに通知します。なお、市から支援のスケジュール等については、支援決定通知とは別に連絡します。
また、必要に応じて、応募者に対して応募内容等を確認する場合があります。
お問い合わせ
関市役所市民環境部環境課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7702
ファクス: 0575-23-7750
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