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あしあと

    FAQ

    70歳になると医療費の負担割合が変わると聞きましたが

    • ID:281

    回答

    国民健康保険にご加入の方は、70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の方は当月)から、一定の収入額がある方(現役並み所得者)を除き医療機関での窓口での負担割合が2割に変更となります(現役並み所得者は3割)。

    なお、令和3年7月までは医療機関に国民健康保険被保険者証(保険証)と高齢受給者証の提示が必要でしたが、令和3年8月から保険証と高齢受給者証を一体化しましたので、保険証兼高齢受給者証の1枚を提示していただければ、保険証兼高齢受給者証に記載された負担割合で受診することができます。

    保険証兼高齢受給者証は、70歳の誕生日月(誕生日が1日の方は誕生日の前月)の末日までに送付します。

     

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    お問い合わせ

    関市役所市民環境部 保険年金課(北庁舎1階) 

    電話: 0575-23-7701

    ファクス: 0575-23-7739

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!