国民健康保険被保険者証と高齢受給者証を一体化します。
[2021年6月22日]
ID:17020
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国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方には、国民健康保険被保険者証(保険証)とは別に、「高齢受給者証」を交付していましたが、被保険者の皆さまの利便性を図るため、令和3年8月1日から保険証と高齢受給者証を一体化し、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」(保険証兼高齢受給者証)を交付します。
令和3年8月1日からは、「保険証兼高齢受給者証」に一部負担金の負担割合が記載され、1枚のみの提示により医療機関で受診できるようになります。
(令和3年7月31日までは、従来通り保険証と高齢受給者証の2枚が必要です。)
「保険証兼高齢受給者証」で医療を受けられるようになる月の前月末までに、ご自宅に簡易書留で郵送します。
(例1)9月1日で70歳になる方の場合、9月1日から適用となる「保険証兼高齢受給者証」を8月中に郵送します。
(例2)9月15日で70歳になる方の場合、10月1日から適用となる「保険証兼高齢受給者証」を9月中に郵送します。
区分 | 自己負担割合 |
---|---|
現役並み所得者 | 3割 |
一般、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ | 2割 |
・「現役並み所得者」とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳までの国民健康保険被保険者がいる方です。
・「一般」とは、現役並み所得者・低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰに該当しない方です。
・「低所得者Ⅱ」とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方)です。
・「低所得者Ⅰ」とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方です。
※ただし、同じ世帯の70歳から74歳までの方の国民健康保険被保険者数および収入金額によっては、申請により自己負担割合が2割となる場合があります。
※国民健康保険資格の異動や所得の修正などがあった場合は、自己負担割合を再判定します。
上記の一体化に伴い、70歳未満の方も含め、すべての「保険証(または保険証兼高齢受給者証)」の有効期限が、令和2年度から毎年7月31日になっています。
そのため、令和3年度からは7月中に「保険証(または保険証兼高齢受給者証)」を簡易書留で郵送します。ただし、次の方の有効期限は以下の通りです。
(1)75歳になる方は、75歳になる誕生日の前日まで。
(2)70歳になる方(1日誕生日以外)は、誕生月の月末まで。
(3)70歳になる方(1日誕生日)は、誕生日の前日まで。
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