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あしあと

    産前産後期間の国民健康保険税が免除になります

    • ID:20187

    産前産後期間の国民健康保険税の免除について

    子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険税が免除される制度が令和6年1月から始まります。

    受付開始時期

    令和6年1月から

    受付場所

    関市役所保険年金課・各地域事務所

    対象者

    関市の国民健康保険に加入中の方で、令和5年11月以降に出産予定または出産した方
    (出産とは妊娠85日(妊娠12週)以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合も対象となります。)

    対象期間

    出産予定日または出産日が属する月の前月から、出産(予定)日が属する月の翌々月までの計4か月分
    (多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前以降、計6か月分)
    ※令和6年1月分からが免除対象です

    免除額

    出産される方の対象期間分の国民健康保険税(均等割額及び所得割額全額)

    届出方法

    出産予定日の6か月前から届出できます。
    下記の届出書を記入し、保険年金課または各地域事務所に提出してください。
    出産前に申請する場合は、出産予定日と出産する人の名前、多胎妊娠の事実が確認できる書類(母子健康手帳等)の添付が必要です。

    届出書

    産前産後機関に係る国民健康保険税軽減届書


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