国民健康保険税の納付について
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国民健康保険税
国民健康保険制度は、加入している世帯の人数や収入等によって決められるお金(国民健康保険税)を出し合い、加入者が病気やけがで診察を受けた時には、一部の負担金を支払うだけで医療が受けられる助け合いの制度です。
国民健康保険税とは
国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分(40歳から64歳までの方が該当)の合算額です。
国民健康保険税は資格のある月から月割りで
他の市町村からの転入日や職場の健康保険などの資格喪失日から国民健康保険に加入となり、国民健康保険税は加入月から計算されます。
また、他市町村への転出や、職場の健康保険などに加入したときは、該当日の前月分までで国民健康保険税の計算は終了となります。
国民健康保険税の納め方
国民健康保険税は世帯主が納税義務者となり、税額は国民健康保険加入者全員の合計額になります。
納税通知書は毎年6月17日に世帯主の方へ発送します。
納期は6月第1期から翌年3月第10期までの10回に分かれています。(※納期は、こちら(別ウインドウで開く)の「市税等納期一覧表」を参照してください。)
納付が遅れますと延滞金や督促手数料が発生しますので、納期限までに納付をお願いいたします。
また、下記の1から5の条件をすべて満たす世帯は、原則として世帯主の年金からの天引き(特別徴収)となります。
1.世帯主が国民健康保険被保険者の方
2.世帯の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の方
3.世帯主の介護保険料が特別徴収されている方
4.特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上の方
5.介護保険料と国民健康保険税との合算額が、天引き対象の年金受給額の2分の1以下の方
納付は口座振替でお願いします
国民健康保険税の納付は原則、口座振替でお願いしています。
下記の金融機関あるいは市役所(本庁舎のみ)でお手続きをお願いします。
各期の納期限に口座から振り替えますが、残高不足などにより振替ができなかった場合は、納期の翌月(納期が月初めの場合は納期と同月)14日(土・日・祝日のときは翌営業日)に再振替します。再振替通知をご確認いただきご準備ください。
※世帯主が変更になると口座振替は終了しますので、新世帯主にて改めて口座振替のお手続きをお願いします。
口座振替のできる金融機関
- 関信用金庫
- 十六銀行
- 大垣共立銀行
- 岐阜商工信用組合
- めぐみの農業協同組合
- 岐阜信用金庫
- ゆうちょ銀行(郵便局)
金融機関窓口でのお申込みに必要なもの
- 関市歳入金口座振替依頼書・自動払込利用申込書
- 預貯金通帳
- 通帳の届出印
- 納税通知書
「関市歳入金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」は関市内の「口座振替のできる金融機関」の窓口に備えてあるものか、納税通知書に綴じてあるものをお使いください。
なお、納税通知書に綴じてある口座振替依頼書は、ゆうちょ銀行では使用できませんのでご注意ください。
※上記の「口座振替のできる金融機関」において、関市外の本支店等の窓口には「関市歳入金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を備えておりませんので、保険年金課まで事前にご連絡いただければ郵送いたします。
市役所(本庁舎のみ)窓口でのお申し込みに必要なもの
上記の「口座振替のできる金融機関」の「キャッシュカード」を持参して頂ければ保険年金課窓口にて登録ができます。
- キャッシュカード(※ICキャッシュカードについては一部受付できないものがあります。)
- 本人確認書類(別ウインドウで開く) ※窓口に来られる方
- 納税通知書など
注意事項
申請書の記入、キャッシュカードの暗証番号入力が必要です。
本庁舎のみの受付となります。 ※地域事務所では受付できません。
国民健康保険税の納付にお困りの方はお早めにご相談を
災害に被災された場合や生活困窮など、特別な事情で国民健康保険税の納付が困難になった場合は、減免や分割納付が認められることがありますので、納付相談にお越しください。
休日開庁をご利用ください
原則毎月第1日曜日の午前9時から正午まで休日開庁を行っています。平日の日中お忙しい方はぜひご利用ください。
休日開庁日はこちら(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
関市役所市民環境部保険年金課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7701
ファクス: 0575-23-7739
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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