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あしあと

    非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について

    • ID:15554

    非自発的失業者の方の国民健康保険税の軽減制度についてご案内します。

    軽減額

    前年の給与所得を100分の30にして国民健康保険税を計算します。

    ※離職日の翌日の属する月から離職日の翌日の属する年度の翌年度末までの国民健康保険税が対象となります。

    軽減の対象となる方

    次の要件すべてに該当する方が軽減の対象となります。

    • 離職日に65歳未満の方
    • 公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「雇用保険受給資格者証」をお持ちの方で、その離職理由(雇用保険離職理由コード)が次に該当する方
    雇用保険離職理由コード
      コード離職理由
    特定受給資格者11解雇
     12天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
     21雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
     22雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
     31事業主からの働きかけにより正当な理由のある自己都合退職
     32事務所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
     特定理由離職者23期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
     33正当な理由のある自己都合退職
     34正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) 

    窓口での申請方法

    下記のものを保険年金課へ持参してください。

    • 公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「雇用保険受給資格者証
    • 国民健康保険被保険者証(保険証)


    郵送での申請方法

    次の「特例対象被保険者等に係る申告書」をダウンロードしてご記入ください。ダウンロードできない方は書類を郵送しますので、保険年金課(電話0575-23-6724)までご連絡ください。

    下記の書類を郵送してください。

    • 特例対象被保険者等に係る申告書
    • 公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「雇用保険受給資格者証」の写し
    • 国民健康保険被保険者証(保険証)の写し

    注意事項

    申請書の記載内容等についてお電話で確認させていただくことがあるため、必ず日中連絡が取れる電話番号をご記入ください。

    郵送料金は自己負担になります。


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