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あしあと

    関市国民健康保険税の減免について

    • ID:18893

    国民健康保険税の減免について

    次のいずれかに該当したことにより生活が困難になり、かつ今後の国民健康保険税(以下、国保税)の納付が困難になった人は、申請により減免を受けられる場合があります。
    ※ただし、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を申告する必要があります。
    ※申請にあたっては、事前に保険年金課までご相談ください。

    1 震災、風水害、火災その他の災害により、資産に被害を受けたとき。

    2 廃業、失業、退職その他の理由により、所得が著しく減じたとき。
    ※ただし、非自発的失業者に対する軽減措置(別ウインドウで開く)に該当する人は除きます。

    ※令和4年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免制度(別ウインドウで開く)があります。

    減免を検討される前にご確認をお願いします

    ・国保税の減免を受けるためには、世帯全員の所得が判明していることが必要です。
    未申告の方は、必ず減免申請前に所得の申告を行ってください。

    ・今年度の国保税は、前年の1月から12月までの収入(所得)等に基づき決定します。



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