令和6年度国民健康保険税の算出について
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保険税の納税義務者は世帯主です
令和6年度の国民健康保険税は、医療給付費分(最高税額65万円)、後期高齢者支援金分(最高税額24万円)、介護納付金分(40~64歳の方が該当、最高税額17万円)の合計額で算出され、最高税額は106万円となります。
医療給付費分(ア+イ+ウ)・・・最高税額65万円
ア.所得割=基準総所得金額(前年中の所得-基礎控除43万円〈注1〉)×6.72%
イ.均等割=被保険者1人につき(年間) 30,700円
ウ.平等割=1世帯につき(年間) 22,500円
後期高齢者支援金分(ア+イ+ウ)・・・最高税額24万円
ア.所得割=基準総所得金額(前年中の所得-基礎控除43万円〈注1〉)×2.46%
イ.均等割=被保険者1人につき(年間) 11,000円
ウ.平等割=1世帯につき(年間) 8,100円
介護納付金分(ア+イ+ウ)※40~64歳の方が該当、最高税額17万円
ア.所得割=基準総所得金額(前年中の所得-基礎控除43万円〈注1〉)×1.93%
イ.均等割=被保険者1人につき(年間) 12,700円
ウ.平等割=1世帯につき(年間) 6,600円
〈注1〉合計所得が2,400万円以下の場合となります。
税額の調整
年度の途中で異動があった場合は、届出のあった翌月以降の納期で税額を調整します(10期以降の変更は、随時期1回での納付となります)。また、転入者については、前住所地への所得照会の結果、所得割が追加で課税されることがあります。
国保税の軽減制度
賦課期日(4月1日)時点で擬制世帯主(国保ではない世帯主)を含む、国保被保険者全員の前年中の合計所得が次の金額以下の場合、保険税の均等割と平等割が軽減されます。軽減判定は所得の申告内容に基づいて判定され、自動的に軽減されます。
◆7割軽減・・・43万円+(給与所得者等〈注2〉の数-1)×10万円
◆5割軽減・・・43万円+(給与所得者等〈注2〉の数-1)×10万円+29.5万円×被保険者数〈注3〉
◆2割軽減・・・43万円+(給与所得者等〈注2〉の数-1)×10万円+54.5万円×被保険者数〈注3〉
〈注2〉給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等所得者(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方・65歳以上:公的年金等の収入が125万円(15万円の特別控除を含む)を超える)方。
〈注3〉被保険者数には、同一世帯内で国保から後期高齢者医療に移行した方を含めます。
※65歳以上の公的年金受給者の方は、年金所得から15万円を控除した所得金額で軽減判定を行います。
※未就学児(小学校入学前)は均等割が5割軽減されます。
※世帯の所得を確定する必要があるため、未申告の方がいる世帯は軽減判定の対象になりません。
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行する場合
後期高齢者医療制度へ移行した後、世帯に残った国民健康保険被保険者が1人となる場合は、医療給付費分と後期高齢者支援金分の平等割が5年間にわたり2分の1が軽減されます。また、その後3年間については4分の1が軽減されます。
75歳以上の方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65~74歳の方)が国民健康保険に加入する場合
新たに国民健康保険に加入し、国保税を納めることになった方については、申請することにより所得割が免除になり、均等割が資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間、半額になります。さらに、被保険者が被扶養者のみで構成される世帯の場合には、平等割も資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間、半額になります。
お問い合わせ
関市役所市民環境部保険年金課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7701
ファクス: 0575-23-7739
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