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あしあと

    FAQ

    高齢受給者証の負担割合はどのように決まるのですか

    • ID:282

    回答

    同一世帯に国民健康保険に加入している70歳から74歳の方のうち、住民税課税所得がおひとりでも145万円以上ある場合は3割負担となり、それ以外の場合は2割負担となります。

    ただし、3割負担の方でも次の条件に該当する場合は、申請により2割負担となります。

    1. 世帯の国民健康保険加入者(70歳から74歳の方)がおひとりの場合、前年の収入が383万円未満である。

    2.世帯の国民健康保険加入者(70歳から74歳の方)がおふたり以上の場合、前年の収入合計が520万円未満である。

    3.世帯の国民健康保険加入者(70歳から74歳の方)がおひとりで、かつ同じ世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる場合、前年の収入合計が520万円未満である。

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    お問い合わせ

    関市役所市民環境部 保険年金課(北庁舎1階) 

    電話: 0575-23-7701

    ファクス: 0575-23-7739

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