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あしあと

    住宅用家屋証明

    • ID:1318

    住宅用家屋証明書

    個人が居住するための住宅を新築または取得し、一定の要件を満たした場合、住宅用家屋証明書を添付することにより、所有権の保存登記・移転登記、抵当権設定登記の際にかかる登録免許税が軽減されます。

    証明が受けられる要件

    (1)共通要件

     ・個人が新築または取得し、自己の居住の用に供する家屋であること。
     ・住宅の床面積が登記簿上50平方メートル以上であること。
     ・区分建物については、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物であること。
     ・併用住宅については、住宅部分の床面積が90%以上であること。

    (2)個別要件

    個別要件
    新築されたもの
    (保存登記) 
     新築物件を購入
    (保存登記)
    (未使用住宅の移転登記)
    中古物件を購入
    (移転登記) 
     建築後一年以内の家屋 取得後一年以内の家屋
    (取得日は登記事項証明書、
    売買契約書等による日)
     取得後一年以内の家屋
    (取得原因は売買か競落のみ)
    (取得日は登記事項証明書、
    売買契約書等による日)
    未使用の物件
    ※建築後使用されたことのないもの

    昭和57年1月1日以降に建築された家屋

    または耐震基準を満たす家屋 

    申請方法

    住宅用家屋証明申請書、住宅用家屋証明書の両方に記入し、添付書類とともに税務課へ提出してください。

    手数料は1件につき1,300円です。

    添付書類

    必要書類

    家屋の種類

    新築されたもの
    (注文住宅)

    新築物件を購入
    (建売住宅等)

     中古物件を購入

     建築確認済証及び検査済証
     建築確認申請書(副本)
    (建築確認を要しないものである場合は工事請負書、
    建築工事届、設計図等 建築したことが確認できる書類)

     

     下記のいずれか
     ・登記官の認証印のある登記事項証明書
     ・登記官の認証印のある登記完了証(書面申請)と
      表題登記受領書
     ・登記官の認証印のある登記完了証(電子申請)
     ・照会番号付の登記情報

     〇 〇
     住民票 〇 〇 〇

     売買契約書または売渡証書
    (競落の場合は代金納付期限通知書)

      〇 〇
     家屋未使用証明書(原本提出)  〇 

    未入居で申請時点で住民票の異動手続きが間に合わない場合は、上記の必要書類の住民票の代わりに以下の書類を提出してください。

     ・入居する旨の申立書
      (必要に応じ、現在住んでいる家屋の処分方法について確認書類の提出を求める場合があります。)

     

    その他

     ・特定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本および認定通知書がそれぞれ必要です。

     ・新築の注文住宅で確認済証の建築主名と登記事項証明書の申請人名が異なる場合は経緯がわかる書類 (上申書、承諾書等)が必要です。(写し可)

     ・抵当権設定登記の登記料軽減のみを目的として住宅用家屋証明を受ける場合は、上記書類の他に金銭消費賃貸借契約書(写し可)が必要です。

     ・昭和56年12月31日以前に建築された住宅は、上記書類の他に耐震基準を満たしていることがわかる書類(耐震基準適合証明書、住宅性能評価書または既存住宅売買瑕疵担保責任保険)が必要です。(写し可)

     


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