住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度
[2021年9月9日]
ID:3419
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事前に登録することにより、その人に係る住民票の写し等を、本人の代理人及び第三者に交付した場合に、その交付した事実について登録者本人にお知らせする制度です。
この制度により、住民票の写し等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害抑止、防止に役立ちます。
また、本人通知制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
関市に住民登録されている人、もしくは関市に本籍がある人
(住民票の除票または除籍等のある人も含みます。)
登録した日から3年間
※同一世帯員または戸籍に記載されている人であっても、事前に登録された人以外は通知の対象となりません。
交付年月日、交付した証明書の種類、通数、請求者の種別(代理人または第三者)
※証明書を取得した個人の情報は通知されません。
第三者へ住民票の写し等を交付したことに関する申請内容については、関市個人情報保護条例の規定に基づき、本人より開示請求をすることができます。
ただし、関市個人情報保護条例第15条から第19条までの規定により自己に関する個人情報を開示することになりますので、申請内容すべてが開示されるわけではありません。
詳しくは個人情報保護条例のページをご覧ください。
登録者の氏名・通知先の住所等が変更になった場合、関市内の変更であっても変更の届出が必要になります。
変更の届出がない場合、登録が廃止になる場合がありますのでご注意ください。
住民登録の異動や戸籍届出等で、新たに通知の対象としたい住民票の写し等ができた場合、関市内の変更であっても新たに登録の申込が必要になります。
新たに申込をしない場合、通知の対象とはなりませんのでご注意ください。
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