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あしあと

    住民票などへの旧氏(旧姓)の併記

    • ID:14740

    住民票、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記

    住民票、個人番号カード(マイナンバーカード)へ旧氏(旧姓)を併記することができます。

    旧氏とは

    その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

    住民票等に記載できる旧氏

    • 旧氏を初めて併記する場合には、過去の氏の中から一つを選んで記載できます。

    ※一度併記した旧氏は、その後婚姻等により氏が変更されても引き続き併記され続けます。また、他市町村に引越しをした場合でもそのまま引き継がれます。

    • 氏が変更した場合には、現在の氏の直前に称していた氏へのみ変更が可能です。
    • 旧氏の削除はできますが、原則再併記はできません。その後氏に変更が生じた場合に限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から一つを選んで再び併記することができます。

    旧氏を併記するには

    住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要になります。

    令和7年5月26日以降に、新たに住民票への旧氏の併記を希望される方は、旧氏と同時に旧氏の振り仮名の記載を請求する必要があります。旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方のみ記載の請求をすることはできません。

    住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。

    (旧氏の振り仮名は、令和8年6月頃からマイナンバーカードに記載することができるようになる予定です。)

    旧氏併記の対象

    • 住民票
    • 個人番号カード(マイナンバーカード)(署名用電子証明書を含む。)

    届出ができる人

    • 本人(日本国籍の人)

    本人以外(代理人)が届け出るときは、委任状が必要です。

    受付窓口

    • 市民課(本庁舎)
    • 洞戸事務所
    • 板取事務所
    • 武芸川事務所
    • 武儀事務所
    • 上之保事務所
    • 西部支所

    受付日時

    月曜日から金曜日まで (祝日、年末年始を除く。)
    午前8時30分から午後5時15分まで

    受付窓口、受付日時、休日開庁などの詳しいことは、受付窓口と各種手続き(市民課)でご確認ください。


    必要なもの

    • 窓口に来る人の本人確認書類
    • 戸籍謄本等(併記したい旧氏から現在の氏までが記載されたもの全て)
    • 戸籍謄本等に旧氏に係る氏の振り仮名の記載がない場合、疎明資料 

      (疎明資料の例)

      • 本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し
      • 旧姓欄の記載があるパスポート
      • 旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本
    • 個人番号カード(所有している方)
    • 委任状(代理人が届け出る場合)



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