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あしあと

    住民票への氏名の振り仮名、旧氏の振り仮名の記載について

    • ID:22402

     令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

    住民票へ氏名の振り仮名の記載について

    戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも振り仮名が記載されます。

    戸籍への振り仮名の記載については、戸籍への振り仮名の記載について(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも記載されますので、住民票の振り仮名の届出は必要ありません。

    参考リンク

    住民票等への氏名の振り仮名の記載について(総務省ホームページ)(別ウインドウで開く)

    令和7年5月26日の時点で住民票に旧氏が記載されている方

     令和7年5月26日の時点において、関市の住民票に旧氏が記載されている方には、8月中に住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名を通知する予定です。通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに、旧氏の振り仮名の記載の請求を行ってください。

     請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

     早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得されたい場合は、通知された旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏の振り仮名の記載の請求をすることができます。

    新たに住民票への旧氏の併記(記載)を希望される方

    令和7年5月26日以降に、新たに住民票への旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏と同時に旧氏の振り仮名の記載を請求する必要があります。旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方のみ記載の請求をすることはできません。

    詳しくは、住民票などへの旧氏(旧姓)の併記(別ウインドウで開く)をご覧ください。



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