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あしあと

    戸籍への振り仮名の記載について

    • ID:22012

    戸籍への振り仮名記載について

     令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

     改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。通知の振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

     詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

    戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

    1.本籍地の市区町村から通知を郵送

    本籍地の市区町村から、原則として戸籍の筆頭者宛に「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書」が郵送されます。

    通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別の住所の方は住所地ごとに郵送されます。

    通知書の発送時期は市区町村によって異なります。関市に本籍のある方は8月中旬以降に発送します。

    通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。

    2.氏名の振り仮名の届出

    通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合は、届出不要です。

    届出をしなくても、令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

    なお、早期に振り仮名が記載された戸籍や住民票の証明が必要な方は、振り仮名の届出をすることができます。

    通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なっている場合は、令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。

    3.市区町村長による氏名の振り仮名の記録

    改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。

    この記録の後、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

    なお、既に届出を行った後に氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

    届出の方法について

    氏名の振り仮名の届出は、施行日である令和7年5月26日から1年以内に行うことができます。

    なお、通知書の振り仮名が正しい場合は届出は不要です。

    マイナポータルを利用したオンラインでの届出のほか、市区町村窓口での届出や郵送による届出が可能です。

    マイナポータルでの届出

    マイナンバーカードをお持ちのかたは、マイナポータルからの届出ができます。

    *届出の際は、以下のマイナンバーカードの暗証番号の入力が必要です。

    ・「利用者用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)

    ・「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)

    ・「署名用電子証明書」の暗証番号(半角英数字6〜16桁)

    また、マイナポータルでは戸籍に記載予定の仮の振り仮名の確認もできます。

    仮の振り仮名を確認していただき、間違っていない場合は届出は不要です。

    窓口・郵送での届出

    お住まいの市区町村窓口での届出や本籍地への郵送での届出も可能です。

    関市の窓口にて届出される場合、郵送された通知書をお持ちいただくことで処理がスムーズになります。

    窓口・郵送で届出される場合はこちらの様式をご利用ください。

    フリガナ届書1(氏の届出)

    フリガナ届書2(名のフリガナ)

    届出のできる方

    氏名の振り仮名の届出は、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出のできる方が異なります。

    氏の振り仮名の届出

    戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。

    筆頭者が除籍されている場合には配偶者、配偶者も除籍されている場合には、子が届出することとなります。届出のできる方を通知書に記載しております。

    氏の振り仮名は同じ戸籍に在籍している他の方にも影響しますので、十分にご相談のうえ届出ください。

    名の振り仮名の届出

    本人がそれぞれ届出人となります。

    ※15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出

    ※15歳以上18歳未満の場合は、本人または法定代理人が届出

    注意事項

    • 一般に認められている読み方でない読み方での届出の場合は、現に使用している読み方が通用していることを証する書面(パスポート、読み方が明記された預金通帳等)の写し等を求める場合がありますので、それらの資料をお持ちください。
    • パスポートや年金などで使用している氏名の振り仮名と、戸籍上での氏名の振り仮名が異なる場合、変更手続きが必要となる可能性があります。

       詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。(戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)|日本年金機構

    • 詐欺にご注意ください。振り仮名の届出に手数料はかかりません。振り仮名の届出にあたり、国や市区町村が金銭を要求することは一切ありません。

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