令和6年3月1日より 戸籍制度が利用しやすくなります
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令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されます。
この法改正により戸籍制度が利用しやすくなります。
戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。
また、一か所の市区町村の窓口でまとめて請求できるようになります。
※機器メンテナンスのため、広域交付が利用できないことがありますのでご了承ください。(毎月第1・3土曜日及びその翌日曜日など)
請求できる証明書の種類
- 戸籍全部事項証明書
- 除籍全部事項証明書
- 改製原戸籍謄本
- 除籍謄本
※コンピュータ化されていない一部の戸籍、除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書、戸籍の附票は請求できません。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
請求にあたっての注意事項
- 戸籍証明書等を請求できる方(上記請求できる方)が市区町村の窓口に直接お越しになり、請求する必要があります。
- 郵送や代理人、第三者による請求はできません。
- 本人確認をより厳格に行うため、戸籍証明書の広域交付における本人確認は、顔写真付きの公的証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)に限定されます。健康保険証、年金手帳などでの本人確認はできません。
- 本籍地への確認に時間を要しますので、お時間に余裕をもってご来庁ください。
戸籍届出時の戸籍証明書等の添付負担の軽減
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要になります。
今後開始予定となるもの
マイナンバー制度の活用による戸籍証明書等の添付省略
児童扶養手当認定手続などの社会保障手続きの際に記載していただいているマイナンバーを利用することにより、戸籍証明書等の添付が省略できます。
※戸籍証明書等の添付が省略となる時期等については、手続きにより異なります。
戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付省略
パスポートの発給申請などにおいて、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先に提示することにより、戸籍証明書等の添付が省略できます。
※戸籍証明書等の添付が省略となる時期等については、法務省のホームページで案内があります。(運用は令和6年度末頃の予定)
法務省のホームページ 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
関市役所市民環境部市民課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7700
ファクス: 0575-21-0479
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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