除害施設の届出
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除害施設とは
除害施設とは、関市の下水排除基準に適合しないおそれのある汚水や廃液を基準に適合するように処理する施設です。
特定施設を設置しない工場や事業場でも、除害施設を設置しなければならない場合があります。
除害施設を設置しようとするときは、届出が必要です。
除害施設の設置が必要となる業種
- ガソリンスタンド
- 駐車場(重機、機械式等)
- 整備工場
- 自動車販売
- クリーニング店
- コインランドリー
- コイン洗車場
- 飲食店
- ファミリーレストラン
- 旅館・ホテル
- スーパーマーケット
- パン・菓子製造業
- 豆腐製造店
- 弁当製造・給食センター
- 機械等の製造業
- 印刷業
- 写真現像業
- 病院・診療所・クリニック
- 研究所・検査機関
- 学校、公共施設等
- ちゅう房施設を有する施設
関市の下水排除基準
下水道法・関市下水道条例による排水規制 (ファイル名:haisuikisei.pdf サイズ:548.72KB) (ファイル名:haisuikisei.pdf サイズ:386.95KB)
関市の下水排除基準と、その根拠となる下水道法・関市下水道条例の表示
除害施設設置届

除害施設の管理について
除害施設は設置者が適切に管理しなくてはなりません。
飲食店の調理場などに設置されているグリース・トラップは定期的に清掃しないと、調理場からの油などが流出して、店内の排水設備や市が管理する下水道管を詰まらせたり、悪臭が発生するなどして、営業に支障が出たり、周辺に住む方への迷惑になることがあります。
下水道管に詰まった物を取り除くことは、原因者の責任となりますので、原因者が費用を負担し、業者に清掃を依頼して元どおりにしていただくことになります。
また、下水道管の詰まりによる影響を受けた方に補償をしなければならない場合もありますので、グリース・トラップを適正に管理し、油などを下水道へ流さないようにしてください。
お問い合わせ
関市役所基盤整備部下水道課(北庁舎2階)
電話: 0575-23-7708
ファクス: 0575-23-7741
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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