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    特定施設の届出

    • ID:4289

    特定施設とは

     特定施設とは、排水の水質の規制が必要な施設として法令によって特別に指定された施設で、次の2種類が下水道法における特定施設です。(下水道法第11条の2)
     下水道法では、特定施設を設置する工場や事業場を「特定事業場」として、一般の事業場と区別した厳しい規制を行っています。(下水道法第12条の2)

     

    (1)水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設
     人の健康や生活環境を害するおそれのあるものを含む汚水や廃液を排出する施設で、水質汚濁防止法施行令で具体的に定められています。

    (2)ダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設
     ダイオキシン類を含む汚水や廃液を排出する施設で、ダイオキシン類対策特別措置法施行令で具体的に定められています。

     

     継続して下水を公共下水道に流す工場や事業場に特定施設を設置しようとするときは、届出が必要です。

    特定施設の届出書のダウンロード

     特定施設の設置や使用には、次の項目の届出が必要です。届出の内容により、届出書一覧表から書式をダウンロードして使用してください。

    届出説明書<PDF>

    特定施設の届出項目

    (1)氏名・名称・住所、法人にあってはその代表者の氏名
    (2)工場又は事業場の名称及び所在地
    (3)特定施設の種類
    (4)特定施設の構造
    (5)特定施設の使用の方法
    (6)特定施設から排出される汚水の処理の方法
    (7)下水の量及び水質
    (8)用水及び排水の系統

    届出書一覧表

    届出の内容

    届け出る書類

    ダウンロード

    特定施設の設置と使用開始

    ・様式第六 特定施設設置届出書

    ・別紙1から6まで

    <Word><PDF>

    事業場の公共下水道接続等に伴う使用開始

    ・様式第七 特定施設使用届出書

    ・別紙1から6まで

    <Word><PDF>

    構造等の変更

    ・様式第八 特定施設の構造等変更届出書

    ・別紙1から6までのうちの該当するもの

    <Word><PDF>

    住所、氏名等の変更

    ・様式第十 氏名変更等届出書

    <Word><PDF>

    特定施設の使用の廃止

    ・様式第十一 特定施設使用廃止届出書

    <Word><PDF>

    特定施設の承継

    ・様式第十二 承継届出書

    <Word><PDF>

    下水道法特定施設申請書類

    お問い合わせ

    関市役所基盤整備部下水道課(北庁舎2階)

    電話: 0575-23-7708

    ファクス: 0575-23-7741

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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