上下水道事業各種手数料の改定について
- ID:7786
上下水道事業の各種手数料を改定します
平成27年4月1日から上下水道事業の各種手数料を次のとおり改定します。
指定給水装置工事事業者の指定手数料
手数料の種類 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
指定工事業者の指定 | 5,000円 | 14,000円 |
指定工事業者の指定手数料の徴収は、指定時1回のみです。指定工事業者の指定の更新はありません。指定工事業者の指定を辞退したいときは届出をお願いします。
排水設備指定工事店の指定・更新手数料の改定はありません。
検査手数料
手数料の種類 | 改定前 | 改定後 | ||
---|---|---|---|---|
給水装置 | 材料検査 | 各種給水栓 | 1個 30円 | 1件につき |
給水管 | 4m 50円 | |||
完成検査 | 500円 | |||
排水設備 | 完成検査 | 流入口1箇所目 | 200円 | 1件につき 1,000円 |
2箇所目以降 | 1箇所 100円 |
給水装置は材料検査手数料と完成検査手数料を合わせ、設計審査及び完成検査手数料として一律2,000円に、排水設備は完成検査手数料を一律1,000円に改定します。
農業集落排水事業処理区での検査手数料について
これまで農業集落排水事業処理区については排水設備完成検査手数料を徴収していませんでしたが、平成27年4月1日以降の申請分から徴収します。
お問い合わせ
関市役所基盤整備部下水道課(北庁舎2階)
電話: 0575-23-7708
ファクス: 0575-23-7741
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます