部落差別のない社会を目指して
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「部落差別の解消の推進に関する法律」とは
全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会の実現をめざす法律です。
部落差別の解消の推進に関する法律
人権擁護都市を宣言しています
人権擁護都市宣言
私たち関市民は、自らの人権意識を高め、人権尊重の輪を広げ、生きがいと思いやりのある都市を築くよう努め、「友情と信頼にあふれた魅力的な関市」の実現のため、ここに「人権擁護都市」を宣言する。
関市では「~人権が尊重され、互いを支え合えるまちをめざして~」を基本理念に、さまざまな人権問題の解決に取り組みます。
部落差別をはじめとする人権問題の相談窓口
法務省
・みんなの人権110番 0570-003-110
・インターネット人権相談受付窓口 http://www.jinken.go.jp/(別ウインドウで開く)
関市
・人権(悩みごと)相談 日時:毎月第1火曜日(変更の場合もあります)13時0分から16時0分まで 先着順
場所:わかくさ・プラザ 総合福祉会館1階
相談員:人権擁護委員
・福祉政策課 0575-23-9349(直通) 0575-23-7748(ファックス)
お問い合わせ
関市役所協働推進部生涯学習課(わかくさ・プラザ 学習情報館1階)
電話: 0575-23-7777
ファクス: 0575-23-7778
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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