罹災(りさい)証明書及び被災証明書等の発行について
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罹災証明書及び被災届出証明書の申請について
関市の区域内で発生した災害による被害について、罹災証明書、被災届出証明書の交付を行いますので、この交付を受けようとする人は、下記により申請してください。
被災から長時間経過すると、被害がその災害によるものか判別困難となるため、被災後速やかに申請をお願いします。
「罹災証明書」の申請期限:被害を受けた災害発生日から1か月以内
「被災届出証明書」の申請期限:被害を受けた災害発生日から1年以内
※罹災証明書の交付には、原則職員による住家の被害認定調査が必要です。調査前に、やむを得ず解体や修理、片付けをする場合には被害状況を写真に撮って保存していただきますようお願いします。写真の撮り方は下記添付ファイルをご確認ください。
※損害保険などの保険金請求の際は、自治体が発行する罹災証明書は原則不要とされておりますので、申請前にご加入の保険会社等にご確認ください。
※火災による「り災証明書」(別ウインドウで開く)は各消防署・出張所にて発行します。
被害状況の写真撮影方法
罹災証明書
地震や風水害等の自然災害により被害があった住家について、原則市の職員が被害認定調査を行い、「被害の程度」を判定し証明するものです。
※主に被災者生活再建支援金の支給や住宅の応急修理、義援金の配分等の支援措置に活用されるものです。
申請期限
被害を受けた災害が発生した日から1か月以内
申請方法
「罹災・被災届出証明書交付申請書」を企画広報課(市役所本庁舎3階)まで提出してください。
申請受付後、市職員(税務課家屋係)が被害認定調査(現地調査)に伺います。
調査後、おおむね2週間以内に証明書を交付します。※被害が認められた場合
災害の規模によっては上記の方法・期間によらない場合があります。
自己判定方式による被害認定
自己判定方式は、次の条件により住家の被害状況がわかる写真から「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定する方法で、その判定により市が罹災証明書を交付するものです。
1.被災者ご自身が撮影した写真から被災した住家の被害状況が確認できること
2.被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」(家屋全体の損害割合が10%未満)であることが確認できること
3.その判定結果に同意いただけること
<申請方法>
罹災・被災届出証明書交付申請書「自己判定方式により交付を希望する場合」欄の「□私は、当該申請に係る被害について、「準半壊に至らない(一部損壊)」と自ら判定しましたので、その被害認定を証する罹災証明書の交付に同意します。」にチェックを付けてください。
必要書類
・罹災・被災届出証明書交付申請書
・被害場所の位置図
<自己判定方式の場合、被害認定調査の前に修理等する場合>
・被害状況が確認できる写真
被災届出証明書
住家・非住家およびその工作物、動産等に被害を受けた方から被害を受けたことの届け出があった旨を証明するものです。
被害認定調査、被害程度の判定は行いません。
申請期限
被害を受けた災害が発生した日から1年以内
申請方法
「罹災・被災届出証明書交付申請書」を企画広報課(市役所本庁舎3階)まで提出してください。
申請受付後、市職員(税務課家屋係)が被害認定調査(現地調査)に伺います。
調査後、おおむね2週間以内に証明書を交付します。※被害が認められた場合
災害の規模によっては上記の方法・期間によらない場合があります。
必要書類
・罹災・被災届出証明書交付申請書
・被害状況が確認できる写真
・被害場所の位置図
申請書
罹災・被災届出証明書交付申請書
お問い合わせ
関市役所 市長公室 企画広報課(北庁舎3階)
電話: 0575-23-7014
ファクス: 0575-23-7744
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