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あしあと

    施設等利用給付認定

    • ID:14473

    施設等利用給付認定(新1,2,3号認定)

     令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がスタートしました。

     認可保育所や認定こども園等を利用していない子どもで、幼稚園や認可外保育施設等を利用する子どもは、「施設等利用給付認定」を受けることにより、その利用料が無償(上限あり)となりますので、施設等利用給付認定申請書の提出をしてください。

    認定の種類

    新1号認定・・・ 満3歳に達している子どもで、幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行していない)に在籍する子ども

              (保育の必要性がなく、預かり保育利用料の無償化の申請を希望しない子ども)

    新2号認定・・・ 満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過している子ども

              (保育の必要性があり、預かり保育等利用料の無償化の申請を希望する子ども)

    新3号認定・・・ 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども

             (保育の必要性があり、預かり保育等利用料の無償化の申請を希望する子ども。ただし、住民税非課税世帯に限る。)

    保育の必要性について

    新2号・新3号認定に係る保育の必要性は、以下の基準で認定します。
    事由認定基準
    就労就労時間が月60時間以上を常態とすること。
    妊娠・出産妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
    (原則として出産予定月と前後2ヵ月の5ヵ月間)
    疾病・障がい疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
    介護・看護同居の親族(長期入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
    災害復旧震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
    求職活動求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。(基本は新1号の認定とします。)
    就学次のいずれかに該当すること。
    (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
    (2)職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
    児童虐待・
    DV
    次のいずれかに該当すること。
    (1)児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
    (2)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること((1)に該当する場合を除く。)。
    育児休業育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る小学校就学前子どもが特定子ども・子育て支援施設等を利用しており、当該育児休業の間に当該施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。(基本は新1号の認定とします。)
    その他上記に掲げるもののほか、上記の事由に類するものとして市長が認める事由に該当すること。

    認定申請

    認定を受けるために、以下の申請書を提出してください。

    新2号・新3号認定・・・施設等利用給付認定申請書(新2号・新3号用)

    施設等利用給付認定変更届

    保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書

    お問い合わせ

    関市役所健康福祉部(福祉事務所)子ども家庭課(南庁舎1階)

    電話: 0575-23-8965

    ファクス: 0575-23-7748

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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