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あしあと

    幼児教育・保育の無償化について

    • ID:14475

     令和元年5月10日に子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、令和元年10月から次のとおり保育園・認定こども園・幼稚園の保育料が無償となったほか、認定こども園・幼稚園の預かり保育や認可外保育施設などの利用料について、就労など一定の要件を満たした場合に利用料が無償化となりました。手続き方法などについては、子ども家庭課までお問合せください。

     なお、幼児教育・保育の無償化について、内閣府がホームページを開設しております。リンクを掲載しますのでご覧ください。

    内閣府 幼児教育・保育の無償化ホームページ(別ウインドウで開く)(外部リンク)

    対象施設・対象者と対象範囲

    認可保育所(地域型保育事業所を含む)

    【保育料無償化の対象者】
    ・3歳児クラスから5歳児クラス(年少から年長)のすべての子ども
    ・0歳児クラスから2歳児クラスの子どものうち、市民税非課税世帯の子ども

    ただし、実費として徴収されている費用(教材費、行事費、食材料費※ など)は、無償化の対象外です。

    ※食材料費とは、主食費と副食費を指します。3歳児クラスから5歳児クラスの副食費については、これまで保育料に含まれていましたが、無償化後は各施設による徴収となります。


    保育園の無償化については、こちらをご覧ください。

    認定こども園

    【保育料無償化の対象者】
    ・認定こども園(保育部分)
    3歳児クラスから5歳児クラス(年少から年長)のすべての子ども
    0歳児クラスから2歳児クラスの子どものうち、市民税非課税世帯の子ども

    ・認定こども園(教育部分)
    満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から小学校就学前のすべての子ども

    ただし、実費として徴収されている費用(教材費、行事費、食材料費※ など)は、無償化の対象外です。

    ※食材料費とは、主食費と副食費を指します。保育部分の3歳児クラスから5歳児クラスの認定こども園の副食費については、これまで利用料に含まれていましたが、無償化後は各施設による徴収となります。

    幼稚園

    【保育料無償化の対象者】
    満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から小学校就学前のすべての子ども

    私立幼稚園の利用料は、月額25,700円を上限として無償化します。
    私立幼稚園の無償化については、こちらをご覧ください。

    幼稚園等の預かり保育

    【利用料無償化の対象者】
    ・保育の必要性の認定を受けた3歳児クラスから5歳児クラスの子ども(月額上限11,300円)
    ・保育の必要性の認定を受けた満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)のうち、市民税非課税世帯の子ども(月額上限16,300円)

    ※保育の必要性を判定し、施設等利用給付認定をする必要がありますので、手続きについてはご利用の施設または子ども家庭課までお問合せください。

    認可外保育施設(一時預かり保育事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を含む)

    【利用料無償化の対象者】
    ・保育の必要性の認定を受けた3歳児クラスから5歳児クラスの子どもで、保育所または一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園、認定こども園を利用していない子ども(月額上限37,000円)
    ・保育の必要性の認定を受けた0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもで、保育所等または一定基準以上の預かり保育(平日8時間以上、年間200日以上)を実施している幼稚園、認定こども園を利用していない子ども(月額上限42,000円)

    ※保育の必要性を判定し、施設等利用給付認定をする必要がありますので、手続きについては子ども家庭課までお問合せください。

    3歳から5歳までで保育園や認定こども園の保育園機能を利用する子どもの副食費は、引き続き保護者の負担となります

    令和元年10月以前は、3歳から5歳までで保育園や認定こども園の保育園機能を利用する子どもの主食費(ご飯やパン)は、保育料とは別に、施設による徴収(保護者の負担)、副食費(おかず)は保育料に含まれるという取扱いになっていました。

    令和元年10月からの保育料無償化に伴い、3歳から5歳までの子どもについては、副食費も施設による徴収(保護者の負担)となります。ただし、年収360万円未満相当の世帯や第3子(多子のカウントについては、年齢制限があります。)以降などに対しては、新たに副食費の支払いが免除されます。なお、支払いが免除となる対象については、後日、施設を通じてお知らせします。

    支払い免除の対象とならない場合は、各施設が定める額の副食費をそれぞれの施設に納めていただくことになります。

    0歳から2歳までの子どもについては、主食費・副食費とも保育料に含まれるという、現在の取り扱いのままとなります。

    お問い合わせ

    関市役所健康福祉部(福祉事務所)子ども家庭課(南庁舎1階)

    電話: 0575-23-8965

    ファクス: 0575-23-7748

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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