ごみは適正に処理しましょう
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廃棄物は、法令に従い、適正に処理する必要があります。
ルールを守ってごみを処理しましょう。
野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています
ごみを野積みして燃やすことや、ドラム缶やブロック囲いなどの法律の基準を満たさない設備での焼却は、法律で禁止されています。
違反すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方の罰則が科せられます。
また、野外焼却による煙は、大気汚染、有害物質、悪臭、人的被害(アレルギーや喘息悪化)発生の原因となり、周囲の住民の健康や生活を脅かしかねません。さらに、野外焼却は、火災の原因にもなります。
暮らしやすい環境を守るためにも、野外焼却をしないでください。
宗教行事や農業、林業などを営むためのやむを得ない焼却は、例外で認められますが、火災誤認を防ぐため、事前に消防署へ届出書を提出し、焼却の際は必ず消火準備をして、その場から離れないでください。また、事前に周囲の住民理解を得るなどの配慮が不可欠です。
不法な野外焼却を発見した際は、岐阜県庁相談窓口、中濃県事務所環境課、警察、関市役所環境課にご相談ください。
〇岐阜県インターネット110番
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/3629.html
不法投棄をしない・させない
ごみをみだりに捨てることは禁止されています。
違反すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方の罰則が科せられます。
また、許可を持たない業者に処理を依頼した場合も、同様に処罰されます。
なお、不法投棄をした人が分からない場合は、その土地や建物の管理者にごみを処理する責任がありますので、不法投棄をされないよう土地や建物を管理しましょう。
分別して適正に処理しましょう
家庭のごみは、分別のルールを守って、市が指定するごみ袋に入れて、決められた日の朝8時30分までに出すなど、適正に処理しましょう。
事業所のごみは、基準を満たした処理方法で自ら処分するか、許可を持つ業者に処理を委託しましょう。
(少量の一般廃棄物であれば、市が指定するごみ袋で収集に出すこともできます。)
産業廃棄物は、岐阜県が所管していますので、岐阜県廃棄物対策課(別ウインドウで開く)、中濃県事務所環境課(別ウインドウで開く)にお問い合わせください。
お問い合わせ
関市役所市民環境部環境課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7702
ファクス: 0575-23-7750
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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