ごみは適正に処理しましょう
[2021年12月14日]
ID:17719
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廃棄物は法令に従い適正に処理する必要があります。
ルールを守ってごみを処理しましょう。
ごみをみだりに捨てることは禁止されています。
違反をすると5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはその両方の罰則が科せられます。
捨てた本人だけでなく、ごみの処理を頼んだ人も処罰されます
また、許可を持たない業者に処理を依頼した場合も、不法投棄と同じように処罰されます
もちろん、捨てた人が悪いのですが、不法投棄をされても、捨てた人がわからない場合などには、その土地・建物の管理者がそのごみを処理する責任があります。
不法投棄をされないよう土地・建物の管理をしましょう
家庭のごみは分別ルールを守り指定袋で決められた日の朝8時30分までに出すなど、適正に処分しましょう。
事業所のごみは基準を満たした処理方法で自ら処分するか、許可を持つ業者に処理を委託しましょう。
(少量の一般廃棄物であれば、市の収集へ出すこともできます)
(産業廃棄物は岐阜県が所管しております。岐阜県廃棄物対策課(別ウインドウで開く)、中濃県事務所環境課(別ウインドウで開く)へお問い合わせください)
関市役所市民環境部環境課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7702
ファクス: 0575-23-7750
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