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あしあと

    ごみは適正に処理しましょう

    • ID:17719

    ごみは適正に処理しましょう

     廃棄物は法令に従い適正に処理する必要があります。

     ルールを守ってごみを処理しましょう。

    ごみの野外焼却(野焼き)は禁止されています

     ごみを野積みして燃やすことや、ドラム缶やブロック囲い等、法律の基準を満たさない設備で焼却することは法律で禁止されています。
     違反をすると5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはその両方の罰則が科せられます。
     また、野焼きによる煙は大気汚染の原因となり、ダイオキシンなどの有害物質が発生することもあります。悪臭やアレルギー・喘息の悪化などの生活、健康への影響も考えられます。
     暮らしやすい環境を守るためにも、野焼きをしないでください。
     宗教行事や農業、林業などを営むためのやむを得ない焼却は、例外で認められますが、燃やすものを十分に乾燥させ、時間、量、風向きなどを考え、焼却中は必ず現場に立ち会い、付近に迷惑がかからないよう十分注意してください。
     ごみは家庭用、事業用などそれぞれ指定の袋でごみステーションに指定日に出す、許可業者に委託するなど適正な処理をしましょう。
     不法な野焼きを発見した際は、岐阜県庁相談窓口、中濃県事務所環境課、警察、関市役所環境課にご相談ください。
    〇岐阜県インターネット110番
     https://www.pref.gifu.lg.jp/page/3629.html

    不法投棄をしない・させない

    ごみをみだりに捨てることは禁止されています。
    違反をすると5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはその両方の罰則が科せられます。
    捨てた本人だけでなく、ごみの処理を頼んだ人も処罰されます
    また、許可を持たない業者に処理を依頼した場合も、不法投棄と同じように処罰されます

    もちろん、捨てた人が悪いのですが、不法投棄をされても、捨てた人がわからない場合などには、その土地・建物の管理者がそのごみを処理する責任があります。
    不法投棄をされないよう土地・建物の管理をしましょう

    分別して適正に処理しましょう

    家庭のごみは分別ルールを守り指定袋で決められた日の朝8時30分までに出すなど、適正に処分しましょう。

    ごみの分別について(別ウインドウで開く)


    事業所のごみは基準を満たした処理方法で自ら処分するか、許可を持つ業者に処理を委託しましょう。
    (少量の一般廃棄物であれば、市の収集へ出すこともできます)

    (産業廃棄物は岐阜県が所管しております。岐阜県廃棄物対策課(別ウインドウで開く)中濃県事務所環境課(別ウインドウで開く)へお問い合わせください)

    お問い合わせ

    関市役所市民環境部環境課(北庁舎1階)

    電話: 0575-23-7702

    ファクス: 0575-23-7750

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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