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あしあと

    雇用保険マルチジョブホルダー制度 について

    • ID:17768

    雇用保険の被保険者になるには・・・【65歳以上の方が複数の事業所で勤務する場合】

    【雇用保険マルチジョブホルダー制度】

    複数の事業所で勤務する65歳以上の方が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者になることができる制度です。

    <適用条件>

    1.複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者

    2.2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上

    3.2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上

    <制度適用日>

    令和4年1月1日から

    <問い合わせ先>

    ハローワーク関    

    電話 0575-22-3223

    住所  関市西本郷通4-6-10

     


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