令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
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職業安定法施行規則が改正されました
令和6年4月から、関係省令等の改正により、労働契約締結・更新時(有期労働契約含む)や労働者募集時に明示しなければならない労働条件等が変更されます。
明示事項:就業場所、業務の「変更の範囲」、更新上限の有無、無期転換申込機会 など
※ 詳しくは、厚生労働省ホームページをご参照ください。
2024年4月から労働条件明示のルールが変わります ー 厚生労働省|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
2024年4月より、募集時に明示すべき事項が追加されますー|労働条件明示等|厚生労働省 (mhlw.go.jp)(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
岐阜労働局 監督課
058-245-8102
関労働基準監督署
0575-22-3251
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