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都市計画法第53条許可申請について

[2022年9月28日]

ID:18467

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都市計画法第53条許可申請について

都市計画法第53条第1項

 都市計画施設(道路・公園)の区域または市街地開発事業(区画整理等)の施行区域内において

建築物の建築をしようとする方は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を

受けなければななりません。関市においては、権限移譲により関市長の許可となります。

許可となる建築物について

 以下に記載のある要件を満たし、かつ、容易に移転し、または除却することができる建築物であること。

(都市計画法第54条第3号による)

・階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと

・主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること

申請書提出について

提出書類:申請書および添付書類一式 ※正一部・副一部

提出先:都市計画課窓口

その他

ご不明な点は、都市計画課までお問い合わせください。

電話:0575-23-7957

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