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あしあと

    都市計画法第53条許可申請について

    • ID:18467

    都市計画法第53条の申請について

    都市計画法第53条第1項

     都市計画施設(道路・公園)の区域または市街地開発事業(区画整理等)の施行区域内において

    建築物の建築をしようとする方は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を

    受けなければなりません。関市においては、権限移譲により関市長の許可となります。

    許可となる建築物について

     以下に記載のある要件を満たし、かつ、容易に移転し、または除却することができる建築物であること。

    (都市計画法第54条第3号による)

    ・階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと

    ・主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること

    申請書提出について

    提出書類:申請書および添付書類一式 ※正一部・副一部

    提出先:都市計画課窓口

    その他

    ご不明な点は、都市計画課までお問い合わせください。

    電話:0575-23-7804


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