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あしあと

    関市新規林業就業者支援補助金について

    • ID:19651

    新規の林業就業者を支援します

       関市では、市内に事業所がある林業事業体に新規に就業する方への支援として、一定期間、補助金を交付します。

    交付の条件

      補助金の交付を受けるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

    (1) 関市の住民基本台帳に記録されていること。

    (2) 初めて申請をした日が属する年度(3月2日から同月末日までの間に新規に対象事業体に就業した場合は、当該申請をした日が属する年度の前年度)において新規に就業する方であること。

    (3) 就業日において、45歳未満であること。

    (4) 就業日において林業に従事した期間が3年未満であること。

    (5) 就業日から3年以上継続して同一の対象事業体に勤務し、かつ、関市に居住する意思を有していること。

    (6) 週20時間以上の期間の定めのない雇用契約に基づいて対象事業体に就業していること。

    (7) 出入国管理及び難民認定法 別表第2の永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等若しくは定住者または日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれの在留資格も有していない外国人でないこと。

    (8) 市税、保育料、水道料金、下水道使用料その他市に納付すべき歳入金を滞納していないこと。

     

    交付対象期間及び補助額

    交付対象期間

     就業日の属する月(月の途中で就業した場合は、翌月)から3年を経過する月までの期間

    補助額

     勤務1月につき25,000円

     ただし、就業月から1年を経過するまでの月にあっては、1月につき30,000円

     

    提出書類

     補助金の交付を受けようとする方は、毎年度4月の末日まで(初めて申請する場合は、就業日から30日以内。ただし、就業日が3月2日から同月末日までの間にある場合は、就業日が属する年度の翌年度の4月中)に申請書(別記様式第1号)に誓約書(別記様式第2号)を添付して、農林課まで提出してください。

     

    補助金交付までの流れ

     1 申請書(別記様式第1号)に誓約書(別記様式第2号)を添えて提出

     2 交付決定通知書を受領  ※変更がある場合は変更等承認申請書(別記様式第4号)の提出

     3 実績報告書兼精算報告書(別記様式第6号)に就業証明書(別記様式第7号)を添付して提出

     5 補助金額確定通知書を受領

     6 請求書を提出 (別記様式第9号)

     7 指定口座に入金

    その他

     補助金額確定通知書を受ける前に、概算払いを希望する場合は、申請の際にご相談ください。

      その他、ご不明な点は農林課林政係までお問い合わせください。


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