後期高齢者医療資格確認書を紛失した時の手続きについて
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資格確認書を紛失した場合
後期高齢者医療制度では、令和8年8月の年次更新までの間の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、後期高齢者全員に、資格確認書を簡易書留で送付しています。
マイナ保険証で医療を受けられる場合は、資格確認書は必ずしも必要ではありません。引き続きマイナ保険証をご利用ください。
マイナンバーカードをお持ちでない場合や、施設に入所中などの理由で、再交付が必要な場合は、後期高齢者医療再交付申請書をご提出ください。
再交付申請書のダウンロードはこちら
官公署等が発行した顔写真付きの身分証明書などをご持参の上で窓口に来られた場合は、「資格確認書」を窓口にてお手渡しします。
オンラインで申請された場合は、1週間以内に、住民票上の住所に簡易書留で郵送します。

限度額証または減額認定証は発行されません
令和7年8月以降、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証は発行されません。
これまで限度額証等の交付を受けていた人で、引き続き適用を受けることができる人には、資格確認書の「限度区分発効期日」欄に併記されています。
これまでに交付を受けたことがない人、負担区分が変更になったなどの理由で適用されなくなった人には、記載されていません。
併記を希望される場合は、後期高齢者医療資格確認書交付・任意記載事項併記申請書をご提出ください。
併記申請書のダウンロードはこちら
官公署等が発行した顔写真付きの身分証明書などをご持参の上で窓口に来られた場合は、窓口にてお手渡しします。
オンラインで申請された場合は、1週間以内に、住民票上の住所に郵送します。

マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証を利用すると、限度額適用申請がなくても(資格確認証に限度区分の記載がなくても)高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

特定疾病療養受療証を紛失した場合
特定疾病療養受療証をなくした方は、いつでも再交付できます。
「資格確認書」をお持ちの方は、「特定疾病区分」欄に併記することができます。
従来の受療証を再交付か、資格確認書に併記するか、お選びいただけます。
従来の受療証を再交付する場合はこちらからダウンロード
資格確認書に併記する場合はこちらからダウンロード

申請場所
保険年金課及び各地域事務所(西部支所を除く)

必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 委任状(別世帯の方の「資格確認書」等を再交付する場合)
委任状の用紙のダウンロードはこちら

オンライン申請について
お急ぎの場合は、オンラインで申請された旨を保険年金課までご連絡ください。対応いたします。
お問い合わせ
関市役所市民環境部保険年金課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7701
ファクス: 0575-23-7739
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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