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あしあと

    令和6年12月2日からの健康保険証について

    • ID:21363

    発行済の後期高齢者医療被保険者証(保険証)について

    令和6年12月1日以前に発行済の保険証については、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。

    ただし、負担割合が変更になった場合や、転居などで記載内容の変更がある場合は除きます。

    保険証の新規発行がなくなります

    国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日から新規交付ができなくなっています。

    マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証をご利用ください。

    マイナ保険証とは、健康保険証として利用するための登録がしてあるマイナンバーカードのことです。この登録は医療機関や薬局の窓口でも出来ます。

    詳細:厚生労働省「マイナンバーカードの保険証利用について」(外部リンク)(別ウインドウで開く)

    令和6年12月2日から令和7年7月31日までの対応について

    令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間に75歳になられる方、障がい認定による新規加入、異動などにより券面の内容が変更になる方については、マイナ保険証の有無にかかわらず、「資格確認書」を交付します。

    75歳になれらる方には、お誕生月の前月中旬頃、簡易書留で、住民票上の住所に郵送します。

    【後期高齢者医療保険】資格確認書サンプル

    令和7年8月1日以降の対応について

    毎年7月上旬に「資格確認書」は簡易書留で、「資格情報のお知らせ」は普通郵便で発送します。

    後期高齢者の方の「資格確認書」は、郵便局では転送不可となります。送付先を別のご住所へ希望される方は、後期高齢者医療制度に関する通知等の送付先変更について(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    マイナ保険証をお持ちの方

    マイナ保険証をお持ちの方には、毎年7月上旬に、ご自身の資格の内容を確認していただけるよう「資格情報のお知らせ」を普通郵便で送付します。

    マイナ保険証の読み取りができない医療機関などで、マイナ保険証とともに提示することで保険診療を受けることができます。

    マイナ保険証をお持ちでない方

    マイナ保険証をお持ちでない方には、毎年7月上旬に「資格確認書」を簡易書留で送付します。

    「資格確認書」はハガキサイズで、医療機関などの窓口に提示することで、保険診療を受けることができます。

    施設に入所中の後期高齢者の方は、施設にマイナンバーカードを預けることができません。

    介助者等の第三者が、被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証を利用しての受診が困難な場合は、「資格確認書」を交付することができます。

    この場合は、マイナ保険証の利用登録の解除やマイナンバーカードを返納する必要はありません。

    申請方法については、後期高齢者医療制度加入者が受けられる給付(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    マイナンバーカードの取得は義務ですか?

     マイナンバーカードは、市民の申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。

    詳細:デジタル庁「よくある質問 マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部リンク)(別ウインドウで開く)



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