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あしあと

    建設業法第20条の2第2項に基づく通知について

    • ID:23320

    建設業法第20条の2第2項に基づく通知

    落札者は、主要な資機材の供給の著しい減少、資機材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす国土交通省令で定める事象が発生する恐れがあると認めるときは、請負契約締結日までに、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知してください。

    建設業法第20条の2第2項に基づく通知の様式


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