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あしあと

    みんなで見守り、子ども虐待防止

    • ID:614

    子どもの笑顔を守りたい

    子ども虐待の早期発見と援助のために「おかしいな?」と思ったら相談してください。

    連絡先・相談先

    児童相談所全国共通ダイヤル 電話 189(いちはやく) 

       休日・夜間も電話受付しています。

       (お住まいの地域の児童相談所《子ども相談センター》につながります)

       (一部のIP電話からはつながりません)

    中濃子ども相談センター 電話 0574-25-3111 内線343

    関市こども家庭センター ひだまり   電話 0575-24-0111

    関市こども家庭センター 家庭児童相談・発達相談  電話 0575-23-0189

     

    子どもの虐待が増加しています

    現代の日本では核家族化と少子化が進み、お隣とのおつきあいや子ども同士の遊びの機会も減って、若いお母さんたちが孤立しやすくなっています。逆に育児の情報は氾らんし、「ウチの子は育児書どおりでない」、とお母さんの混乱や不安を招いています。
    虐待をしてしまう親さんは、多くの場合悪意があってしているのではありません。夫婦間の問題や経済的な問題、社会からの孤立などがストレスとなって子どもにあたってしまったり、子どもに関心を向けられなくなっていることが多いのです。
    また、親さん自身が虐待を受けて育ったために同様のことを繰り返してしまうこともあります。

    全国の母子保健機関や医療機関、子ども虐待防止団体がおこなった各種調査では、子ども虐待は、一見ごく普通の生活を営んでいる家庭にも起きており、けっして特異な事件や出来事ではないことが明かになってきています。

    子どもの虐待とは

    親、または親にかわる養育者など、子どもの健康や安全を保証すべき大人が、逆に子どもの成長や発達を損なわせ、子どもの心や体を傷つけてしまう行為をさします。暴力はもちろん、放任したり無視するなど、不適切な育児が繰り返されることすべてが虐待といえます。虐待行為は次の4つに分類され、重複する事例も多くあります。

    身体的虐待

    身体に傷を負わせたり、生命に危険のあるような行為

    性的虐待

    性的ないたずらをしたり、性的関係を強要したりする行為

    養育の拒否・怠慢(ネグレクト)

    適切な衣食住の世話をせずに放置したり、病気なのに医師にみせないなどの行為

    心理的虐待

    ひどい言葉で子どもを傷つけたり、極端に無視したりすることによって、子どもに心理的な傷を負わせる行為

    サインを見落とさないで

    こども虐待は家庭という密室でおこります。証拠がなくても「おかしいな?」と感じることが大切です。以下のことに気づいたら、「虐待では?」と疑ってください。虐待をしてしまう親さんも、受けている子どもも、本当は助けを求めているのです。

    子どものサイン

    • 不自然なケガがある。新しいケガと古いケガが混じっている。
    • 衣類がひどく汚れたり破れている。季節にあわない服装をしている。
    • いつも元気がない無表情で、感情を表に出さない。
    • 身体の発達がひどく遅れている。
    • ウソや万引き家出などを繰り返す。
    • 何かと理由をつけ家に帰りたがらない。
    • 食べ物へのこだわりが強い。むさぶるように食べる。
    • 極端に乱暴。落ちつきがない。
    • 性的なことにひどく反応したり、不安がる。
    • 親に甘えようとしない。親の顔色をうかがっておとなしい。
    • ひどいおむつかぶれや湿疹がある。

    親のサイン

    • 子どもが可愛くない、誰かもらって欲しいという。
    • たびたび保育園や学校を休ませる。
    • 育児への関心が極端に高い、または低い。
    • 子どもへのかかわりが少ない。
    • けがの説明がちぐはぐする。
    • 赤ちゃんや幼児だけを残して長時間外出する。
    • 甘やかすのは良くないと強調する。
    • 子どもをだこうとしない。荷物のように扱う。

    守秘義務より通告義務が優先です

    虐待に気づいた人の通告義務

    児童福祉法では、子どもが健全に育てられるために、虐待をうけている子どもを発見した人に通告を義務づけています。上記のようなことに気づいたら、福祉事務所または子ども相談センターに相談、通告をしてください。通告をした人が「虐待の立証」をする必要はありません。虐待かどうかは、通告を受けた機関が調査、判断します。

    機関の守秘義務

    医療や教育・行政に携わるかたには守秘義務がありますが、虐待については子どもの命や人権を守るために、通告義務が優先すると解されています。

    通告についての秘密保持

    通告の内容や、通告されたかたについての情報を保護者に教えることはありません。子どもの命や権利を守るため、勇気を持って通報してください。

    どんな援助がなされるのでしょう・・・

    虐待を受けたと思われる子ども

    (1)発見 気付き

    学校、医療機関、警察、保健所・近隣知人、家族親戚、民生・児童委員・主任児童委員、市町村役場、保育所幼稚園

    (2)通報 相談

    子ども相談センター

    • 情報を収集します
    • 援助計画を立てます
    • 関係機関とネットワークをつくります
    • 子どもの安全を確保します

    (3)在宅援助

    • 保護者に問題解決の意識づけを図ります。
    • 利用できる制度や社会資源を活用します。
    • 保護者や子どもにカウンセリングします。

    (4)施設活用

    • 児童養護施設等への入所を図ります。
    • 里親さんへの委託を図ります。
    • 傷ついた子どもの心のケアします。

    子どもの権利をみんなの力で守りましょう

    子どもはだれもが

    • 安心して生活する権利
    • 自分に自信を持って生きる権利
    • 自分のしたいこと、したくないことを表明、実行する権利を持っています。

    これらの権利が奪われると、強い人間不信におちいり、「自分は愛される値打ちのない人間だ」と思い込み、引きこもりがちになったり、非行に走ったりすることがあります。
    そして大人になったときに、また、わが子に虐待を繰り返してしまいます。みんなの力をあわせて、子どもの権利を守り、虐待の世代間連鎖を断ち切りましょう。
    関市では「要保護児童対策地域協議会」を組織し、福祉、保健、医療、教育、警察、司法、地域の関係のみなさんの連携を図って、早期発見・早期対応に努めています。


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