軽自動車税(種別割)について
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軽自動車税(種別割)は原動機付自転車、軽自動車(125cc超~250cc以下のバイクと総排気量が660cc以下の3輪・4輪)、小型特殊自動車(農耕作業車、フォークリフトなど)、2輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるバイク)の所有者に対してかかる税金です。
※原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車をまとめて軽自動車等といいます。
申告方法
軽自動車等を取得したり、住所等を変更した場合には15日以内に届出をしてください。また廃車したり、売却などをした場合には30日以内に届出をしてください。なお、廃車の時はナンバープレートを返却してください。
申告場所
車種 | 申告場所(県内) |
---|---|
原動機付自転車 小型特殊自動車 | 市役所税務課 電話0575-23-8874(直通) 洞戸事務所住民福祉係 電話0581-58-2111 板取事務所住民福祉係 電話0581-57-2111 武芸川事務所住民福祉係 電話0575-46-2311 武儀事務所住民福祉係 電話0575-49-2121 上之保事務所住民福祉係 電話0575-47-2001 |
二輪の軽自動車 (125cc超~250cc以下) 二輪の小型自動車 (250cc超) | 岐阜市日置江2648番地1 電話050-5540-2053 |
軽自動車 (三輪・四輪) | 羽島市福寿町千代田三丁目83番 電話050-3816-1775 |
なお、普通車の自動車税については、岐阜県自動車税事務所(別ウインドウで開く)(058-279-3781)に問い合わせてください。
納税方法
5月初旬に市役所から送付される納税通知書により5月末までに納めていただきます。納期限が、土、日曜日または祝日の場合は、その翌日が納期限となります。
ご注意ください!
軽自動車税(種別割)は月割課税制度がありません。したがって、その年度の軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者に課税され、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には税金がかかりませんが、同日以降に廃車などしても税金は全額納めていただくことになります。
すでに軽自動車等を所有していなくても、名義変更や廃車等の届出ができていない場合、いつまでも納税通知書が送付されることになります。手続は早めに確実にお願いします。また、手続の代行を依頼した場合は、手続が完了したかどうかを依頼先に必ず確認してください。
お問い合わせ
関市 財務部 税務課庶務諸税係
電話: 0575-23-8874(直通) ファクス: 0575-21-2308
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