軽自動車税(種別割)の減免について
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次のいずれかに該当する場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
新型コロナウイルス感染症の影響などで、来庁が困難である場合は、税務課までご相談ください。
A 障がいによる減免
(障がいの程度によって減免を受けることができない場合があります。対象となる等級は下記参照)
- 身体障がい者(戦傷病者を含む)本人が所有し運転するもの
- 身体障がい者(戦傷病者を含む)本人が所有しその者と生計を一にする者が、障がい者の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために運転するもの
- 18歳未満の身体障がい者と生計を一にする者が所有し、障がい者の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために運転するもの
- 知的・精神障がい者本人が所有し運転するもの
- 知的・精神障がい者本人またはその者と生計を一にする者が所有し、障がい者の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために運転するもの
- 障がい者本人が所有し、障がい者のみで構成される世帯員の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために常時介護する者が運転するもの
(注意)申請年度の4月1日現在の車検証に記載の所有者が、障がい者の方ご本人名義の軽自動車等に限ります。ただし、18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の場合は、障がい者の方本人と生計を一にする方の名義でも対象となります。なお、割賦販売契約による所有権留保付自動車の場合は、車検証の使用者が障がい者の方ご本人名義でも対象となります。
申請に必要なもの
本人および生計同一者が運転する場合
- 身体障害者手帳または戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
- 運転者の運転免許証
- 車検証
- 生計同一証明書(同一世帯と確認が取れない場合)
障がい者のみの世帯で常時介護する人が運転する場合
- 身体障害者手帳または戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
- 運転者の運転免許証
- 車検証
- 常時介護証明書
※どちらの場合も納税義務者のマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。下記の1~3のいずれかをお持ちください。
1.個人番号カード
2.通知カード
3.住民票(個人番号の記載のあるもの)
B 公益による減免
- 国または地方公共団体に、公用または公共の用に供するために無償で貸し付けているもの
- 学校法人(私立学校に限る)の設置者が所有する軽自動車で、専ら当該学校の学生、生徒、児童および幼児の送迎のために使用するもの
- 社会福祉事業の経営者が所有する軽自動車で、直接その社会福祉事業のために使用するもの
- 市から委託を受けた社会福祉事業に類する事業の経営者が所有する軽自動車で、直接その事業のために使用するもの
- 地方税法第72条の4もしくは第72条の5に掲げる法人または厚生農業協同組合連合会等が所有する軽自動車で、へき地巡回診療のために使用するもの
申請に必要なもの
- 車検証
- 定款など
※法人番号の記入が必要です。
申請期間
毎年度4月1日から納期限まで(毎年度申請が必要です)
(注意)土曜日・日曜日・祝日を除きます
注意事項
- 減免は、普通車・軽自動車等を問わず、障がい者1人につき1台です。
- リース車両は対象となりません。
- 障がい者本人が社会福祉施設に入所または病院に長期入院されている場合は、対象となりません。
申請先
税務課、各地域事務所
お問い合わせ
関市 財務部 税務課庶務諸税係
電話: 0575-23-8874(直通) ファクス: 0575-21-2308
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