特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
- ID:19707
令和5年7月1日から、第一種原動機付自転車は「一般原動機付自転車」と「特定小型原動機付自転車」に区分されます。
次の要件を全てみたすものが「特定小型原動機付自転車」に該当します。
1 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
2 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
3 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
税率(年額)
2,000円
特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)の交付について
令和5年7月1日以降に特定小型原動機付自転車を購入または譲渡により取得し、関市内の住所を定置場とする場合は、次の必要書類をご持参のうえ、税務課の窓口にて申告を行ってください。申告の受付は、令和5年7月3日(月)から開始します。
1 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
2 販売証明書または譲渡証明書
3 届出者の本人確認書類
※販売証明書または譲渡証明書の内容から特定小型原動機付自転車であることが判断できない場合は、要件を満たすことがわかる仕様書・パンフレット等を持参していただく必要があります。
お問い合わせ
関市役所財務部税務課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-8874
ファクス: 0575-21-2308
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます