軽自動車税(種別割)の税率について
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軽自動車税(種別割)の課税
毎年4月1日(この日を賦課期日といいます。)現在で、関市に主たる定置場がある軽自動車等を所有している人に課税されます。
ただし、割賦(所有権留保付)販売がなされている場合は、買主が所有者とみなされます。
軽自動車税(種別割)の税率は次のとおりです。
原動機付自転車や125cc以上のバイク等の税率
車種 | 区分 | 税率 |
---|---|---|
原動機付自転車 | 第一種(総排気量50cc以下)※ミニカーを除く | 2,000円 |
原動機付自転車 | 第二種乙(総排気量50cc超90cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車 | 第二種甲(総排気量90cc超125cc以下) | 2,400円 |
原動機付自転車 | ミニカー※ | 3,700円 |
二輪の軽自動車 | 総排気量125cc超250cc以下 (側車付のもの、二輪の被けん引車を含む) | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 総排気量250cc超 | 6,000円 |
雪上車 | もっぱら雪上を走行するもの(総排気量が660cc以下のもの) | 3,600円 |
※ ミニカー:総排気量50cc以下または定格出力600w以下の車で、次のいずれかに該当するもの
・ 輪距50センチメートル超で三輪以上の車
・ 輪距50センチメートル以下で車室を有する四輪以上の車
・ 輪距50センチメートル以下で側面が解放されていない車室を有する三輪の車
小型特殊自動車の税率
小型特殊自動車は、該当する車両を所有していることで、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。(※公道走行の有無とは関係ありません)
車種 | 車両の種類 | 該当要件 | 税率 |
---|---|---|---|
農耕作業用 | 農耕トラクタ コンバイン 田植機 農業用薬剤散布車 など | 最高速度が時速35km未満(乗用装置があるもの) | 2,400円 |
その他 | フォーク・リフト ショベル・ローダ タイヤ・ローラ ロード・ローラ など | 車両の長さ4.7m以下 車両の幅1.7m以下 車両の高さ2.8m以下 最高速度 時速15km以下 上記すべてを満たすもの | 5,900円 |
三輪以上の軽自動車の税率変更
三輪以上の軽自動車は、最初の新規検査を受けた時期(車検証の「初度検査年月」)により、(1)現行税率、(2)新税率、(3)重課税率のいずれかの税率が適用されます。
車種区分 | (1)初度検査年月が H27年3月以前の車両 | (2)初度検査年月が H27年4月以後の車両 | (3)初度検査年月が H22年3月以前の車両 |
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軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪貨物(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
四輪貨物(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
(1)初度検査年月が平成27年3月以前の 車両 | 平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、検査を受けてから13年を経過するまで適用。 |
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(2)初度検査年月が平成27年4月以後の 車両 | 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両で、検査を受けてから13年を経過するまで適用。 このうち、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて税率を25%、50%、75%軽減するグリーン化特例(軽課)が適用されます。 (※下記 グリーン化特例(軽課)の適用条件をご覧ください) |
(3)初度検査年月が平成22年3月以前の 車両 | 最初の新規検査を受けた月から起算して13年を経過した車両に適用。 ただし、電気自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車並びに被けん引車を除きます。 |
※「初度検査年月」は車検証で確認ができます。
車両番号 | 交付年月日 | 初度検査年月 | 自動車の種別 |
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岐阜〇〇 の 〇〇〇〇 | 年月日 | 年月 |
↳「初度検査年月」はこちらの欄でご確認ください。
※グリーン化特例(軽課)の適用条件
現在実施されているグリーン化特例(軽課)が令和5年度まで延長されました。令和5年度対象車両は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪・四輪以上の軽自動車(新車に限る)で一定の排出ガス性能及び燃料性能の優れた車両が対象です。
令和3年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた自家用の乗用車については、適用対象が電気自動車等に限定されます。
各軽減の税率及び基準は次のとおりです。
グリーン化特例(軽課)適用車両の税率表
車種 区分 | 税率(1) 概ね75%軽減 | 税率(2) 概ね50%軽減 | 税率(3) 概ね25%軽減 |
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軽三輪 | 1,000円 | ― | ― |
四輪貨物(営業用) | 1,000円 | ― | ― |
四輪貨物(自家用) | 1,300円 | ― | ― |
四輪乗用(営業用) | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪乗用(自家用) | 2,700円 | ― | ― |
税率(1) | 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(2018年排出ガス規制適合または2009年排出ガス規制10%低減) |
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税率(2) | 営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)について、令和2年度基準達成かつ令和12 |
年度燃費基準90%達成車 | |
税率(3) | 営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)について、令和2年度基準達成かつ令和12 |
年度燃費基準70%達成車 |
(★)平成30年排出ガス規制50%低減または平成17年排出ガス規制75%低減
※税率(2)、税率(3)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。
お問い合わせ
関市役所財務部税務課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-8874
ファクス: 0575-21-2308
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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