介護保険料の滞納と給付制限
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介護保険料は介護サービスを支えています
介護保険料を滞納すると
滞納処分
介護保険料を納期までに納めないと滞納処分が行われます。
- 納期限から20日が過ぎると督促状が送られます。
- 延滞期間に応じて延滞金が保険料に加算されます。
- 預金や給与を差し押さえて滞納分にあてることがあります。
給付制限
介護保険料を滞納したまま2年が経過すると時効になります。時効になった保険料はもう納めることはできません。
介護保険料が時効になった期間に応じて、介護サービス費の給付制限が行われます。
- 介護サービス費の自己負担割合が3割又は4割に引き上げられます。
- 高額介護サービス費等は支給されません。
- 施設サービスの食費と居住費の軽減は受けられません。
給付制限になると
- 例1 要介護3でデイサービスを週3日×4週=12日使った場合
サービス費 94,080円 自己負担額(1割)9,408円→(3割)28,224円 - 例2 要介護5で特別養護老人ホームに入所した場合(食費・居住費等は除く)
サービス費 273,000円 自己負担額(1割)27,300円→(4割)109,200円
保険料の納付が難しいときは
さまざまな事情で保険料を納付し続けるのが難しいときは、高齢福祉課、または各地域事務所にご相談ください。
今は健康で、介護サービスなんて受けることはないと思っていても、将来は介護が必要になるかもしれません。いざというときには、家族も自分自身も安心して介護サービスを利用できるように、介護保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。
ご相談窓口
- 高齢福祉課:0575-23-7730
- 洞戸事務所:0581-58-2111
- 板取事務所:0581-57-2111
- 武芸川事務所:0575-46-2311
- 武儀事務所:0575-49-2121
- 上之保事務所:0575-47-2001
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)高齢福祉課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-7730
ファクス: 0575-23-7748
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