介護保険料の滞納と給付制限
[2020年3月6日]
ID:10714
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介護保険料を納期までに納めないと滞納処分が行われます。
介護保険料を滞納したまま2年が経過すると時効になります。時効になった保険料はもう納めることはできません。
介護保険料が時効になった期間に応じて、介護サービス費の給付制限が行われます。
例1 要介護3でデイサービスを週3日×4週=12日使った場合 |
例2 要介護5で特別養護老人ホームに入所した場合(食費・居住費等は除く) |
さまざまな事情で保険料を納付し続けるのが難しいときは、高齢福祉課、または各地域事務所にご相談ください。
今は健康で、介護サービスなんて受けることはないと思っていても、将来は介護が必要になるかもしれません。いざというときには、家族も自分自身も安心して介護サービスを利用できるように、介護保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。
高齢福祉課 | 0575-23-7730 | 洞戸事務所 | 0581-58-2111 |
板取事務所 | 0581-57-2111 | 武芸川事務所 | 0575-46-2311 |
武儀事務所 | 0575-49-2121 | 上之保事務所 | 0575-47-2001 |
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