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あしあと

    介護保険料の滞納と給付制限

    • ID:10714

    介護保険料は介護サービスを支えています

    介護保険の財源

     介護保険料は、介護サービスに必要な費用をまかなう重要な財源です。納付が遅れると介護保険制度の健全な運営に支障をきたします。
     そのため、特別な理由もなく長い間介護保険料を滞納していると、保険料を納付している人との公平性を保つため、介護サービスを利用するときに介護サービス料の給付を制限されることがあります。

    介護保険料を滞納すると

    滞納処分

    介護保険料を納期までに納めないと滞納処分が行われます。

    • 納期限から20日が過ぎると督促状が送られ、100円の督促手数料がかかります。
    • 延滞期間に応じて延滞金が保険料に加算されます。
    • 預金や給与を差し押さえて滞納分にあてることがあります。
    滞納処分の概要

    給付制限

     介護保険料を滞納したまま2年が経過すると時効になります。時効になった保険料はもう納めることはできません。

     介護保険料が時効になった期間に応じて、介護サービス費の給付制限が行われます。

    • 介護サービス費の自己負担割合が3割又は4割に引き上げられます。
    • 高額介護サービス費等は支給されません。
    • 施設サービスの食費と居住費の軽減は受けられません。

    給付制限になると

    • 例1 要介護3でデイサービスを週3日×4週=12日使った場合
      サービス費 94,080円 自己負担額(1割)9,408円→(3割)28,224円 
    • 例2 要介護5で特別養護老人ホームに入所した場合(食費・居住費等は除く)
      サービス費 273,000円 自己負担額(1割)27,300円→(4割)109,200円

    保険料の納付が難しいときは

     さまざまな事情で保険料を納付し続けるのが難しいときは、高齢福祉課、または各地域事務所にご相談ください。

     今は健康で、介護サービスなんて受けることはないと思っていても、将来は介護が必要になるかもしれません。いざというときには、家族も自分自身も安心して介護サービスを利用できるように、介護保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。

    ご相談窓口

    • 高齢福祉課:0575-23-7730
    • 洞戸事務所:0581-58-2111
    • 板取事務所:0581-57-2111
    • 武芸川事務所:0575-46-2311
    • 武儀事務所:0575-49-2121
    • 上之保事務所:0575-47-2001

    お問い合わせ

    関市役所健康福祉部(福祉事務所)高齢福祉課(南庁舎1階)

    電話: 0575-23-7730

    ファクス: 0575-23-7748

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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