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関市
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社会教育関係団体の認定

[2022年7月13日]

ID:13673

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社会教育関係団体の認定申請について

 関市では、生涯学習の推進を図るために、社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体が一定の基準を満たしていると認められる場合は社会教育関係団体と認定し、中央公民館、文化会館等施設の使用料(冷暖房料を除く)を減免してその活動を支援します。

 平成31年4月1日付にて告示した関市社会教育関係団体認定要綱では、以下に掲げる団体を社会教育関係団体として認定しています。

  (1)関市文化協会

  (2)一般財団法人 関市スポーツ協会

  (3)関市青少年健全育成協議会

  (4)関市子ども会育成協議会

  (5)関市PTA連合会

  (6)関市地域女性の会連合会

  (7)関市女性連絡協議会

  (8)関市スポーツ少年団

  (9)関市老人クラブ連合会

  (10)関市読書サークル協議会

  (11)その他の社会教育関係団体

  ※(1)から(10)に掲げる団体にあっては、その加盟団体及び構成団体についても社会教育関係団体として認定されます。

 (11)その他の社会教育関係団体として認定されるためには一定の基準を満たし、なおかつ、必要書類を揃えて申請しなければなりません。

申請する前に

 一定の基準を満たしていなければ社会教育関係団体として認定できません。申請する前に、下の「社会教育関係団体チェックシート」で事前にチェックしてください。

 チェックシートにある項目で、一つでも当てはまらないものがあれば社会教育関係団体として認定できません。

申請するには

 認定を受けようとする団体の代表者の方は、「社会教育関係団体認定申請書(別記様式第1号)」に必要事項をもれなく記入して申請してください。併せて、下記の必要書類を添付してください。

  (1)規約または会則

  (2)会員名簿(住所(必要に応じて勤務先等)、役職が記載されたもの)

  (3)活動(事業)計画書及び予算書

  (4)活動(事業)報告書及び決算書

  (5)その他必要と認める書類(別途指示があった時のみ)

 社会教育関係団体認定申請書(別記様式第1号)は「書式屋」からダウンロードできます。

 生涯学習課 書式のダウンロードはこちら。(別ウインドウで開く)

 

 

お読みください

 社会教育関係団体の認定申請についてとりまとめた「社会教育関係団体認定申請のしおり」を作成しました。

 このしおりには、関市社会教育関係団体認定要綱や申請に関する大まかな流れのほか、規約(会則)や会員名簿、活動報告書や決算書等の記載例が掲載してありますので、ご一読いただき参考になさってください。

 

認定の決定

 社会教育関係団体として認定を受けると「関市社会教育関係団体認定証(別記様式第2号)」が交付されます。認定有効期間は原則3年間ですが、認定の時期によっては3年未満となる場合があります。

 また、引き続き社会教育関係団体の認定を受けようとする場合は、更新の手続きが必要となります。詳しくは、「社会教育関係団体認定申請のしおり」をお読みください。

 社会教育関係団体の施設使用料が減免となる施設(中央公民館、文化会館、各地域のふれあいセンター、生涯学習センター等。減免となるかどうかは各施設に直接お問い合わせください。)において使用の申請をされる際、この認定証を窓口にてご提示いただくと申請手続きがスムーズになります。

 

申請先・お問い合わせ先

関市協働推進部生涯学習課まで。

電話 0575-23-7777(直通)

ファクス  0575-23-7778

 

お問い合わせ

関市役所協働推進部生涯学習課(わかくさ・プラザ 学習情報館1階)

電話: 0575-23-7777

ファクス: 0575-23-7778

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

組織内ジャンル

協働推進部生涯学習課(わかくさ・プラザ 学習情報館1階)

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