ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    森林の土地の所有者届出制度

    • ID:16304

    森林の土地の所有者届出書

    令和8年4月1日以降、届出書の様式が改正され、記載事項が追加されました。

    平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、相続や売買等により森林の土地の所有者となった方は市長への事後届出が義務付けられました。 

    森林の土地の所有者届出制度の概要

    森林の土地の所有者届出制度の概要について、詳しくは以下のパンフレットをご確認ください。

    制度の目的

    行政が森林の土地の所有者に対して森林の整備等に関する助言を行ったり、事業体が所有者に働きかけて、間伐等の整備を行う森林を集約化し、効率よく整備ができるよう、森林の土地の所有者の把握を進めるためです。

    届出対象者

    個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

    届出の対象となる森林

    岐阜県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。

    ※新たに取得した土地が地域森林計画の対象となっているかどうかは、「ぎふふぉれナビ(https://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/shinrin/shinrin-keikaku/11511/index_9948.html)」または、農林課窓口で確認することができます。

    届出事項

    令和8年度より届出書の様式が変更となりました。所定の様式に下記の事項を記入の上、届出を行ってください。

    • 届出者と前所有者の住所氏名
    • 所有者となった年月日
    • 所有権移転の原因
    • 土地の所在場所、面積、用途 等
    • 所有者の国籍等

    また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。
    なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。

    ※国籍等に係る記載事項及び国外居住の場合の国内連絡先(上記のうち赤字で示す事項)は、令和8年4月1日以降に記載・提出が必要となる事項です。

    ※添付書類として、次の書類が必要となります。

    • 登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書(写し)などの権利を取得したことがわかる書類
    • 土地の位置を示す図面

    届出期間

    土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出してください。

    届出先

    取得した土地が関市に所在する場合は、関市役所 産業経済部 農林課(北庁舎2階)が届出先です。


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます