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事業系廃棄物の処分方法

[2022年11月25日]

ID:18822

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事業系廃棄物の処分

 事業活動により発生した廃棄物は自らの責任で適正に処理する必要があります。

 ルールを守ってごみの処分をしましょう。

 事業活動に伴い発生した廃棄物は産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分けられ、処理できる業者などが異なります。

●産業廃棄物

 法令で産業廃棄物と定められた物は、専門業者に処理を委託してください。 
 具体的な個々の産業廃棄物の処分業者等については、県の担当課(別ウインドウで開く)へお問い合わせください。
     ・岐阜県廃棄物対策課産業廃棄物係 電話 058-272-8217
     ・中濃県事務所 環境課         電話 0575-33-4011(代表)

産業廃棄物一覧 ※詳しくは法令を参照してください

  1.燃え殻
  2.汚泥
  3.廃油
  4.廃酸
  5.廃アルカリ
  6.廃プラスチック類
  7.紙くず(紙・紙製品製造業、印刷出版業、新聞業、製本業、建設業等)
  8.木くず(製材業、木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材製造業、建設業等)
       ※流通用木製パレットは全業種で産業廃棄物
  9.繊維くず(繊維業、建設業等)
  10.動植物性残さ(食品・医薬品・香料製造業)
  11.動物系固形不要物(と畜場、食鳥処理場)
  12.ゴムくず
  13.金属くず
  14.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
  15.鉱さい
  16.がれき類(工作物の工事によるコンクリート・レンガ・かわら等)
  17.家畜ふん尿(畜産農業)
  18.家畜の死体(畜産農業)
  19.ばいじん
  20. 上記のものを処分するために処理したもの




●事業系一般廃棄物

産業廃棄物でないものは一般廃棄物です。次の方法で処分をしてください。
ただし、分別、リサイクルを心がけ、ごみの減量に努めてください。
事業用大規模建築物で日平均200kg以上の場合は減量計画を提出ください。

許可を持った業者に処理を委託する

 事業系一般廃棄物収集運搬許可業者、一般廃棄物処分許可業者にご依頼ください。
 具体的な手続き、処分費用はそれぞれの業者へお尋ねください。
 許可のない業者に運搬をさせることや、許可なく他者のごみを運搬することは法令違反となり処罰されます。

事業系 一般廃棄物 収集運搬 許可業者

業者名

所在地

営業区域等

 株式会社 中濃クリーンコンサルタント
(0575-27-2077)

関市戸田16-1

関地域、武芸川地域、洞戸地域

 株式会社 橋本
(0574-63-1111)
 可児市下恵土一丁目39
(営業所:八百津町野上455-1)

関地域、武芸川地域

有限会社 杉廣
(0575-35-2350)

美濃市曽代1065

関地域

株式会社 富士商行
(0568-82-0789)

春日井市桃山町3-191

関地域

臼井商店
(0575-34-0338)

美濃市神洞734-1

関地域

美濃設備 株式会社
(0575-33-0537)

美濃市極楽寺729-1

上之保地域、武儀地域、
板取地域(白谷、老洞、加部、生老、松谷、上ヶ瀬、岩本、九造、中切、田口、保木口)
 有限会社 梅村総業
(0575-34-0222)

美濃市蕨生1632-2

板取地域(門出北、門出南、松場、野口、杉原、杉島、島口、門原、三洞)

 中部メディカル有限会社
(052-901-1310)

名古屋市北区楠町喜惣治新田340

 関地区
(営業品目:胞衣、産汚物)

      ※特定の事業所等を対象とした許可は掲載していません



一般廃棄物 処分 許可業者
業者名

所在地

処分可能品目

株式会社レミックマルハチ
(0575-28-4008)

関市千疋1088-3

ペットボトル
がれき類(コンクリート)

山友木材株式会社
(0575-47-2356)

関市上之保1902-1
(営業所:関市倉知南50)

木くず(剪定枝等)・草

関チップ工業有限会社
(0575-23-3779)

関市下有知5426-1

木くず(パレット・柱等)

東建テクロード株式会社
(0575-22-2601)

関市倉知3150-1

廃プラスチック類(廃タイヤ)

株式会社 橋本
(0574-63-1111)

 可児市下恵土一丁目39
(営業所: 関市尾太町41)

食品残さ




処分場へ直接持ち込む

 クリーンプラザ中濃(別ウインドウで開く)で処理できるものは直接搬入できます。
 関市役所環境課、地域事務所にて搬入許可申請を行ってください。
 事業者自らが運搬する必要があります。(150円/10kg)



事業系一般廃棄物用ごみ袋での排出

 家庭ごみと同等の少量のごみは、地域のごみステーションへ排出ができます。
  ※ 排出するごみステーションの管理者に許可をとって排出してください。
   (ステーションの多くは地元自治会が管理しています。)
 事業系一般廃棄物用ごみ袋を使用してください。
  ※ 家庭用(黄色)は使用できません。

事業系一般廃棄物用ごみ袋画像

(乳白色、青い文字。1枚300円
  関市役所環境課、西部支所、地域事務所で販売)

お問い合わせ

関市役所市民環境部環境課(北庁舎1階)

電話: 0575-23-7702

ファクス: 0575-23-7750

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

組織内ジャンル

市民環境部環境課(北庁舎1階)

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