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あしあと

    成年後見制度利用支援事業

    • ID:20188

    関市成年後見制度利用支援事業

     関市では、認知機能の低下、知的障害、精神障害、発達障害その他の精神上の障害により物事を判断する能力が十分でない方(以下「要支援者」といいます。)の成年後見制度の利用を支援する事業として、下記の取組を実施しています。

    1.市長による審判の申立て(市長申立)

     成年後見人等の支援を必要とするにもかかわらず、審判の申立てを行う親族がいない場合、親族に代わって関市長が審判の申立てを行い、申立てに要する費用を関市が負担します。

    利用できる人

     老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2の規定に基づき、民法第7条(後見開始の審判)、第11条(保佐開始の審判)、第15条(補助開始の審判)等に規定する審判の請求を行うことが必要と認めるもの。

    交付対象経費の内容 ※負担能力のある人には、後日求償します。

    1. 申立手数料
    2. 登記手数料
    3. 送付費用
    4. 鑑定費用(診断書の作成を含む。) ※鑑定が必要な場合に限ります。

    2.申立てに要する費用に対する支援

     本人(市内に住所を有する方若しくは、介護保険法に規定する本市の住所地特例対象被保険者その他法令等の規定により、本市が支援、保護等を行っている方)やその親族等が行う申立てに要する費用に対し、支援金を交付します。

     ※ 支援金の交付を受けるには、一定の要件を満たすことが必要です。

    交付対象経費の内容

    1. 申立手数料
    2. 登記手数料
    3. 送付費用
    4. 鑑定費用(診断書の作成を含む。) ※鑑定が必要な場合に限ります。

    3.成年後見人等への報酬に対する支援

    利用できる人

    次の1.から3.までのいずれにも該当する高齢者、障害者等で、成年後見制度利用支援事業の利用の必要性について市長が特に認めるもの

    1. 成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人)が選任された方
    2. 支援金の交付を受けなければ成年後見人等に対する報酬の支払いが困難である方
    3. 市内に住所を有する方若しくは、介護保険法に規定する本市の住所地特例対象被保険者その他法令等の規定により、本市が支援、保護等を行っている方

     ※2.の判定については、成年被後見人等の金銭、その他の資産等の額を考慮し決定します。

    支援金の額

    家庭裁判所が成年後見人等に対する報酬の付与の審判において決定した報酬の額を上限とします。


    お問い合わせ

    関市権利擁護センター(関市役所南庁舎1階 健康福祉部福祉政策課内)

    電話: 0575-22-3131(内線2159)


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