公益通報制度について
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2006年4月より公益通報者保護法が施行されました。この法律は、公益通報者を解雇等の不利益な取扱いから保護するとともに、事業者の法令遵守を推進するために定められた法律です。
公益通報とは
労働者が役務提供先の法令違反行為を不正の目的ではなく、一定の通報先に通報することを言います。
※労働者には正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。
※役務提供先とは、労働者や役員が役務を提供している事業者のことです。
※不正の利益を得る目的、他人に危害を加える目的、その他の目的で通報した場合は公益通報にはなりません。
※通報先は、事業者内部(勤務先、役務提供先)、権限を有する行政機関、その他の事業者外部(報道機関や消費者団体など)のいずれかです。
更に詳しく知りたい方は、消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。
関市では
公益通報制度を適正に運用するため、関市公益通報取扱要綱を制定しており、市内部職員等から市職員の法令違反行為に対する通報を受け付ける「内部通報制度」と、労働者から労務提供先の法令違反の通報に対して処分等を行う権限のある行政機関として受け付ける「外部通報制度」に対応しています。
内部公益通報の窓口
関市へ内部公益通報できるのは、本市職員等および本市から事務や事業の委託を受けた者等です。詳しくは下記の「関市内部公益通報に関する要綱」をご覧ください。
関市内部公益通報に関する要綱
外部公益通報の窓口
関市へ外部公益通報できるのは、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、公務員等の労働者です。退職者、役員も対象です。
通報する場合は、外部公益通報申出兼受付票を提出してください。提出先は通報の対象となる法令違反行為について、処分または勧告等を行う権限のある各所管課です。担当課がわからない場合は、行政情報課までご連絡ください。提出方法は郵送、持参、電子メールです。やむを得ない場合は、電話により行うことができる場合があります。
関市外部公益通報に関する要綱
関市外部公益通報申出兼受付票
お問い合わせ
関市役所財務部行政情報課(北庁舎5階)
電話: 0575-23-8122
ファクス: 0575-23-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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