選挙権について
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選挙権のご案内
次の条件をすべて満たす人は、投票をすることができます。
- 関市の選挙人名簿に登録されている
- 令和8年2月8日時点で満18歳以上(平成20年2月9日以前に生まれた人)
- 令和8年1月26日時点で3か月以上関市に住所を有する人(転入の場合は、令和7年10月26日以前に転入届を提出した人)
- 公職選挙法で定められる選挙権欠格事由に該当しない人
注意点
- 転出の日から4ヶ月経過したあとは関市で投票することはできません。
- 令和7年9月27日以降に関市から転出した人のうち、転出の日までに3ヶ月間関市に住民登録がされ、他市区町村の選挙人名簿に登録されていない人は、関市で投票することができます。
入場券
選挙権を有する方々へ、世帯ごとに投票所入場券を郵送いたします(1通につき4人まで印刷)。圧着封筒となっておりますので、ミシン目で切り開いてご利用ください。
投票時には、各人分を切り取り、投票所の受付へお出しください。
入場券が届いていない、または紛失した場合でも投票はできますので、投票所の受付でその旨をお申し出ください。
お問い合わせ
関市役所事務局選挙管理委員会(北庁舎5階)
電話: 0575-23-6803
ファクス: 0575-23-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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