指定病院などで行う不在者投票について(病院や老人ホームなどに入院(入所)している場合)
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指定病院等における不在者投票のご利用を
岐阜県選挙管理委員会の指定した施設内で投票できる制度です。投票は各施設において一斉に行われます。投票を希望される人は、施設の担当者に投票をしたい旨の申出を行ってください。
不在者投票について詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
指定施設の長の方へ
指定施設の長の方は、入院(入所)者の方から不在者投票を行う旨の申出があったときは、次の様式で投票用紙等の請求をしてください。
「最高裁判所裁判官国民審査」の投票用紙等の交付が2月1日(日)以後となりますので、投票用紙を2月1日(日)以後に送付する予定です。
お問い合わせ
関市役所事務局選挙管理委員会(北庁舎5階)
電話: 0575-23-6803
ファクス: 0575-23-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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