郵便等による不在者投票について(重度の障がいがある場合)
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自宅などにおける郵便投票のご利用を
郵便などによる不在者投票は、重度の障がいがある方が郵便等で投票できる制度です。
郵便投票等による不在者投票をするには、あらかじめ選挙管理委員会に申請をして、「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。なお、この手続きは時間がかかるため、申請はお早めにお願いいたします。
「最高裁判所裁判官国民審査」の投票用紙等の交付が2月1日(日)以後となりますので、投票用紙を2月1日(日)以後に送付する予定です。
郵便等による不在者投票について詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
関市役所事務局選挙管理委員会(北庁舎5階)
電話: 0575-23-6803
ファクス: 0575-23-1600
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