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あしあと

    郵便等による不在者投票について(重度の障がいがある場合)

    • ID:22775

    自宅などにおける郵便投票のご利用を

     郵便などによる不在者投票は、重度の障がいがある方が郵便等で投票できる制度です。

     郵便投票等による不在者投票をするには、あらかじめ選挙管理委員会に申請をして、「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。なお、この手続きは時間がかかるため、申請はお早めにお願いいたします。

    「最高裁判所裁判官国民審査」の投票用紙等の交付が2月1日(日)以後となりますので、投票用紙を2月1日(日)以後に送付する予定です。

     郵便等による不在者投票について詳しくはこちら(別ウインドウで開く)


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