期日前投票について(投票日に仕事や用事などがある場合)
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期日前投票のご利用を
期日前投票とは、投票日前であっても不在者投票のように封筒に入れることなく、直接投票箱に投票できる制度です。身分証明書等の提示は不要ですが、期日前投票宣誓書兼請求書(以下、このページにおいて「宣誓書」といいます。)の作成が必要です。
期日前投票所の開設時間および場所はこちら
期日前投票の手続きなどについて詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
- 宣誓書は、ご家庭に郵送される投票所入場券に印字されており、投票をしようとする日と生年月日を事前にご記入いただきますと、投票時の受付にかかる時間を短縮することができます。また、下記に添付した宣誓書も同様にご利用いただけます。
- 宣誓書の様式は、期日前投票所の受付にもご用意しております。
また選挙期日(2月8日)に満18歳である人(選挙期日に選挙権を有する人)のうち、期日前投票を行おうとする日に満18歳になっていない人は、期日前投票を行うことはできませんが、不在者投票は行うことができます。
期日前投票 宣誓書(兼請求書)様式
お問い合わせ
関市役所事務局選挙管理委員会(北庁舎5階)
電話: 0575-23-6803
ファクス: 0575-23-1600
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