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あしあと

    滞在地で行う不在者投票について(出張や学業などで市外に滞在している場合)

    • ID:22774

    滞在先における不在者投票のご利用を

     関市の選挙人名簿に登録されている人のうち、仕事の都合等で関市外に長期滞在しているため関市で投票することができない人は、関市選挙管理委員会に投票用紙を請求することで現在滞在している市町村の選挙管理委員会において投票することができます。

     投票用紙は郵送でのお届けとなりますので、ご請求手続きはお早めに行っていただくことが肝要です。
    「最高裁判所裁判官国民審査」の投票用紙等の交付が2月1日(日)以後となりますので、投票用紙を2月1日(日)以後に送付する予定です。

     不在者投票について詳しくはこちら(別ウインドウで開く)

     投票用紙の請求には、下記添付ファイルの様式をご利用ください。


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