選挙権と被選挙権
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選挙権のある方(公職選挙法第9条)
- 衆議院、参議院の選挙
満18歳以上の日本国民 - 知事、都道府県議会議員の選挙
満18歳以上で、引き続き3箇月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある日本国民 - 市区町村長、市区町村議会議員の選挙
満18歳以上で、引き続き3箇月以上その市区町村に住所のある日本国民
被選挙権のある方(公職選挙法第10条)
- 日本国民であること
- 選挙の期日において、下記の年齢以上であること
衆議院議員 満25歳以上
参議院議員 満30歳以上
都道府県知事 満30歳以上
都道府県議会議員 満25歳以上
市区町村長 満25歳以上
市区町村議会議員 満25歳以上 - 地方公共団体の議会の議員の選挙については、その選挙権を有することが必要です。
選挙権、被選挙権を有しない方(公職選挙法第11条、第11条の2)
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない者または刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
お問い合わせ
関市選挙管理委員会事務局
電話: 0575-23-6803 ファクス: 0575-23-1600
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