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あしあと

    選挙期日および公示・告示について

    • ID:17155

    選挙期日について

    選挙の投票日のことを、正式には「選挙期日」といいます。

    選挙期日は法律の定めに従い、選挙の種類と実施理由により、下表に示す一定の期間内に設定されます。

    選挙期日(投票日)
      任期満了による選挙議会の解散による選挙その他の選挙 

    衆議院議員

    参議院議員

    ・任期満了日前 30日以内

     

    ・任期満了による選挙を行う

     べき期間が、国会の開会中、

     または国会の閉会後23日

     以内にかかる場合は、国会

     閉会後24日以後30日以内

    ・解散の日から40日以内

    ※参議院に解散はありません

    ・再選挙、補欠選挙は基本的に

     4月と10月の第4日曜日

    ※一部例外あり

    地方公共団体の

    議会の議員

    ・任期満了日前 30日以内・解散の日から40日以内 

    ・欠員が生じたなどの

     事由発生の日から50日以内 

     地方公共団体の長

     ・任期満了日前 30日以内

    ・欠員が生じたなどの

     事由発生の日から50日以内

    公示および告示について

    前述の選挙期日は公示または告示によって公衆に周知されます。

    公示または告示をするべき日も、法律により下表のように定められています。

    選挙期日の公示または告示をするべき日

     衆議院議員の選挙 

     選挙期日の少なくとも 12日前
     参議院議員の選挙 選挙期日の少なくとも 17日前
     岐阜県知事の選挙 選挙期日の少なくとも 17日前
     岐阜県議会議員の選挙

     選挙期日の少なくとも  9日前

     関市長、関市議会議員の選挙 選挙期日の少なくとも  7日前

     

    ※公示:衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙

      告示:それ以外の選挙


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