ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    選挙人名簿の閲覧

    • ID:901

    選挙人名簿の抄本は、特定の目的がある場合に関市選挙管理委員会で手続きをすることで閲覧をすることができます(公職選挙法第28条の2および第28条の3の規定による)。

    選挙人名簿の抄本を閲覧する目的

    選挙人名簿の抄本は、次に掲げる目的がある場合にのみ、閲覧をすることができます。

    1. 自己又は特定の選挙人が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認したいとき
    2. 公職の候補者等(現職の議員や立候補予定者など)や政治団体(政党など)が、政治活動(選挙運動を含む)のために閲覧したいとき
    3. 政治や選挙に関する統計調査、世論調査、学術研究などの公益性の高い調査研究のために閲覧したいとき

    閲覧の手続き

    選挙人名簿の抄本を閲覧したいときは、前もって関市選挙管理委員会事務局(電話0575-23-6803)までご連絡ください。その後、閲覧の目的によって次に掲げるとおりの書類を提出していただきます。

    自己又は特定の選挙人が、選挙人名簿に登録されているかどうかを確認したいとき

    1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)

    公職の候補者等や政治団体が、政治活動のために閲覧したいとき

    ◆公職の候補者等の場合

    1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
    2. 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 ※閲覧した内容を申出者や閲覧者以外の人が取り扱う場合に必要です。
    3. 公職の候補者となろうとする人であることがわかる資料(政治活動用ポスター、看板証票交付申請書の写しなど) ※現職の人は省略できます。

    ◆政治団体の場合

    1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
    2. 承認法人に関する申出書 ※閲覧した内容を申出者以外の法人が取り扱う場合に必要です。
    3. 政治団体設立届出書の写し
    4. 活動実績がわかる書類(団体の予算書・事業計画の写し、前年の収支報告書の写しなど) ※現職が所属する政治団体は省略できます。

    政治・選挙に関する公益性の高い調査研究のために閲覧したいとき

    ◆申出者が国や地方公共団体の機関又は法人の場合

    1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
    2. 調査研究の概要・実施体制がわかる書類

    ◆申出者が個人の場合

    1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
    2. 調査研究の概要・実施体制がわかる書類
    3. 個人閲覧事項取扱者に関する申出書 ※閲覧した内容を申出者・閲覧者以外の人が取り扱う場合に必要です。

    申出書様式等のダウンロード

    以上の提出する書類のうち、各種申出書とその記載例はこちら(別ウインドウで開く)からダウンロードができます。

    閲覧の方法について

    閲覧できる時間

    閲覧できる時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。


    選挙期間の公示(告示)日からその選挙期日の5日後までの期間は、閲覧をすることができません。ただし、この期間であっても自分が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合は、次に掲げる期間に閲覧することができます。

    1. 定時登録(3月、6月、9月、12月の1日の登録)における確認の場合、登録した日の翌日から5日間
    2. 選挙時登録(選挙期日の公示(告示)日の前日に登録)における確認の場合、登録した日の翌日のみ

    閲覧の方法

    1. 閲覧は、閲覧日に関市選挙管理委員会が指定する場所で行っていただきます。
    2. 閲覧者は、閲覧した内容を他の書類に書き写すことができます。ただし、筆記に限り、カメラなどでの撮影やコピーはできません。
    3. 閲覧した内容を他の書類に書き写した場合、閲覧終了後にその書類のコピーをとらせていただきます。
    4. 閲覧中は、携帯電話やパソコンの使用を控えてください。

    閲覧者の本人確認

    閲覧者は、本人確認のため官公署が発行する顔写真入りの身分証明書、または身分証明書に代えることができると選挙管理委員会が認める書類の提示が必要です。この書類は閲覧する前に選挙管理委員会でコピーをとらせていただきます。

    閲覧の制限・拒否

    次のいずれかに該当する場合は、閲覧を制限又は拒否させていただきます。

    1. 事務に支障があると認められる場合
    2. 複数の申出者が一時に閲覧の申出をし、選挙人名簿の抄本の使用が競合する場合
    3. 閲覧場所の確保が困難な場合
    4. 選挙管理委員会の指示に従わない場合
    5. 閲覧事項を不当な目的に利用される恐れがある場合
    6. その他選挙管理委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合

    その他

    1. 偽りその他不正な手段により閲覧した場合や、閲覧事項の多目的利用、第三者への提供するなどをした場合、30万円以下の過料に処されます。
    2. 選挙管理委員会の命令に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。
    3. 毎年1回以上、選挙人名簿の抄本の閲覧の状況について、申出者の氏名や利用目的などを関市役所掲示板に公表します。 ※ただし、自分が選挙人名簿に登録されているかどうかの確認のため閲覧したものについては除きます。

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます